○洋野町社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減事業実施要綱

平成18年1月1日

告示第62号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険の要介護被保険者等のうち生計困難と認められる者及び生活保護受給者(以下「軽減対象者」という。)が、あらかじめ事業所の所在地の都道府県知事及び市町村長に利用者負担の軽減を実施する旨を申し出た社会福祉法人等(以下「軽減法人等」という。)が提供する軽減対象となる介護保険サービスを利用する場合に、軽減法人等が軽減対象者のサービス利用に伴う利用者負担の一部を軽減することにより、低所得利用者の生活の安定と介護保険制度の円滑な実施に資することを目的とする。

(平25告示13・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 要介護被保険者等 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する要介護認定又は同条第2項に規定する要支援認定を受けた者をいう。

(2) 市町村民税非課税世帯 当該年度(4月及び5月にあっては、前年度)における市町村民税が世帯主及びすべての世帯員について課されていない世帯又は免除されている世帯をいう。

(3) 区分支給限度基準額 法第43条第1項に規定する居宅介護サービス費区分支給限度基準額をいう。

(4) 介護福祉施設サービス 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び第27項に規定する介護福祉施設サービスをいう。

(5) 訪問介護 法第8条第2項に規定する訪問介護、法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護及び法第115条の45第1項第1号イに規定する第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る)をいう。

(6) 通所介護 法第8条第7項に規定する通所介護、法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護、法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護、法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護及び法第115条の45第1項第1号ロに規定する第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る)をいう。

(7) 短期入所生活介護 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護及び法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護をいう。

(8) 小規模多機能型居宅介護 法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護及び法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。

(9) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 法第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護をいう。

(10) 複合型サービス 法第8条第23項に規定する複合型サービスをいう。

(11) 旧措置入所者 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者をいう。

(12) 利用者負担額 法に定める居宅サービス又は施設サービスに要した費用の10分の1に相当する利用者負担額をいう。

(13) 食費 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第61条及び第79条に規定する食事の提供に要する費用をいう。

(14) 滞在費 施行規則第61条に規定する滞在に要する費用をいう。

(15) 居住費 施行規則第79条に規定する居住に要する費用をいう。

(平25告示13・令2告示3・一部改正)

(軽減対象者)

第3条 利用者負担額の軽減の対象となる者は、久慈広域連合が行う介護保険の要介護被保険者であって、次の各号のすべてに該当する者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として町長が認定した者及び生活保護受給者とする。

(1) 市町村民税非課税世帯者

(2) 年間収入が150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(3) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(4) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(5) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(6) 介護保険料を滞納していないこと。

(平25告示13・一部改正)

(対象サービス及び軽減内容)

第4条 軽減対象者が利用者負担の軽減を受けることができる介護保険サービス(以下「対象サービス」という。)は、軽減法人等が行う次に掲げるもの(区分支給限度基準額を超えないものに限る。)とする。

(1) 介護福祉施設サービス

(2) 訪問介護

(3) 通所介護

(4) 短期入所生活介護

(5) 小規模多機能型居宅介護

(6) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(7) 複合型サービス

2 対象サービスの軽減の対象となる経費及び割合は、別表のとおりとする。

(平25告示13・一部改正)

(情報の提供)

第5条 町長は、軽減法人等及びその実施する対象サービスについては、所轄庁から送付される資料に基づき、その一覧を町に備え置くとともに、要介護被保険者等及び居宅介護支援事業者等に適宜情報提供を行うものとする。

(申請)

第6条 第3条に規定する認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、軽減を受けようとする対象サービスを利用する日の7日前までに社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 前項の場合において、指定する日までに提出することができなかったことについてやむを得ないと認められる事情があるときは、同項中「利用する日の7日前までに」とあるのは、「利用した日以後、速やかに、」とする。

(認定)

第7条 町長は、前条第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、対象者の決定を行う。

(確認証)

第8条 前条の規定により、軽減対象者として認定された者については、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認証(様式第2号、生活保護受給者は様式第2号の2。以下「確認証」という。)を交付する。

(平25告示13・一部改正)

(確認証の返還)

第9条 確認証の交付を受けた者は、第3条の規定に該当しなくなったときは、当該確認証を速やかに返還しなければならない。

(平25告示13・一部改正)

(利用の方法)

第10条 軽減対象者は、対象サービスを利用しようとするときは、あらかじめ、当該サービスを提供する軽減事業所等に確認証を提示するものとする。ただし、申請中であらかじめ提示することができない場合又は第6条第2項に定める場合にあっては、申請手続中である旨又は速やかに申請を行う旨を申し出るとともに、軽減事業所等の承認を受けた場合は、確認証が交付された後、速やかに提示するものとする。

(利用者負担)

第11条 軽減対象者は、対象サービスの提供を行う軽減事業所に対し、確認証に記載されたところにより軽減された後の利用者負担額を支払うものとする。

(不正利得の返還)

第12条 町長は、偽りその他不正の行為によってこの告示に基づく対象サービスに係る利用者負担の軽減を受けた者があるときは、軽減法人等と協議の上、軽減額の全部又は一部を当該軽減を受けた者に軽減法人等へ返還するよう求めるものとする。

(軽減法人等に対する助成)

第13条 町長は、この告示に基づき対象サービスに係る利用者負担の軽減を行った軽減法人等に対し、別に定めるところにより、軽減した額の一部を助成するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の社会福祉法人等による利用者負担軽減措置に係る実施要綱(平成15年種市町告示第20号)又は大野村介護保険サービス利用者負担額軽減措置事業実施要綱(平成13年大野村告示第55号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(軽減割合の特例措置)

3 平成21年4月から平成23年3月までの間に軽減されるべき割合は、第4条第2項の規定にかかわらず、100分の28とし、老齢福祉年金受給者にあっては100分の53とする。

(平21告示62・追加)

改正文(平成21年6月1日告示第62号)

平成21年4月1日から適用する。

(平成25年2月25日告示第13号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の洋野町社会福祉法人等による利用者負担軽減措置に係る実施要綱(以下「実施要綱」という。)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、なお従前の例による。

3 この告示による改正前の実施要綱に規定する様式は、当分の間これを取り繕って使用することができる。

(令和2年2月3日告示第3号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の洋野町社会福祉法人等による利用者負担軽減措置に係る実施要綱の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

(平25告示13・全改)

対象サービス

軽減対象費用

軽減割合

介護福祉施設サービス

旧措置入所者(利用者負担割合が5%を超える者) 食費及び居住費

4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1。生活保護受給者は、介護福祉施設サービス及び短期入所生活介護の個室に係る居住費及び滞在費の全額)

※利用者負担割合5%以下の者については、ユニット型個室に入居している場合において、居住費のみ対象

平成12年4月1日以降の入所者 利用者負担額、食費及び居住費

訪問介護

利用者負担額

通所介護

利用者負担額及び食費

短期入所生活介護

利用者負担額、食費及び滞在費

小規模多機能型居宅介護

利用者負担額、食費及び宿泊費

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

利用者負担額

複合型サービス

利用者負担額、食費及び宿泊費

(平25告示13・全改)

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(平25告示13・全改)

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(平25告示13・追加)

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平成18年1月1日 告示第62号

(令和2年4月1日施行)