○洋野町社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減事業補助金交付要綱
平成18年1月1日
告示第63号
(目的)
第1条 この告示は、洋野町社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減実施要綱(平成18年洋野町告示第62号。以下「実施要綱」という。)第13条の規定による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、予算の範囲内で、洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(令2告示2・一部改正)
(対象)
第2条 補助金の交付の対象は、町が実施要綱に基づき軽減確認証を交付した介護保険サービス利用者に対して利用者負担の軽減措置を実施した社会福祉法人及び他の地方公共団体(以下「社会福祉法人等」という。)とする。
(補助額の算定等)
第3条 補助金の額は、次に掲げる経費等を根拠として算定された額とする。
(1) 補助対象経費 実施要綱に基づき社会福祉法人等が利用者負担の軽減を行った総額(以下「軽減額」という。)
ア 軽減額
イ 社会福祉法人等が本来受領すべき利用者負担収入(特別養護老人ホームにおける旧措置者の利用者負担額及び特定標準負担額を除く。)の見込額(以下「本来収入」という。)の1パーセント相当額
2 補助金の交付額は、補助基本額の2分の1以内の額とする。ただし、社会福祉法人等の行う介護福祉施設サービスに係る軽減額が当該サービスに係る本来収入の10パーセント相当額を超えている場合は、全額を助成措置の対象とする。なお、この助成額の算定については、事業所を単位として行うこととする。
(申請の取下期日)
第4条 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の社会福祉法人介護保険サービス利用者負担額軽減措置事業補助金交付要綱(平成15年種市町告示第21号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年2月3日告示第2号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の洋野町社会福祉法人介護保険サービス利用者負担額軽減措置事業補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
(令2告示2・一部改正)
(令2告示2・一部改正)
(令2告示2・一部改正)