○洋野町交通安全対策会議条例
平成18年1月1日
条例第111号
(設置)
第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、洋野町交通安全対策会議(以下「交通安全対策会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 交通安全対策会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 洋野町交通安全計画を作成し、かつ、その実施を推進すること。
(2) 前号のほか、町の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、かつ、その施策の実施を推進すること。
(会長及び委員)
第3条 交通安全対策会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 国の関係地方行政機関の職員のうちから、町長が任命する者
(2) 岩手県の部内の職員のうちから町長が任命する者
(3) 岩手県警察の警察官のうちから町長が任命する者
(4) 町の職員のうちから町長が指名する者
(5) 町の教育委員会教育長
(特別委員)
第4条 交通安全対策会議に特別な事項を審議させるため、必要があるときは特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、東日本旅客鉄道株式会社、日本道路公団その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから、町長が任命する。
3 特別委員は、当該特別な事項に関する審議が終了したときは解任されるものとする。
(幹事)
第5条 交通安全対策会議に幹事若干人を置くことができる。
2 幹事は、委員の属する機関のうちから町長が任命又は指名する。
3 幹事は、交通安全対策会議の所掌事務について、会長、委員及び特別委員を補佐する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、交通安全対策会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。