○洋野町交通安全対策会議条例施行規則
平成18年1月1日
規則第124号
(趣旨)
第1条 この規則は、洋野町交通安全対策会議条例(平成18年洋野町条例第111号)第6条の規定により、洋野町交通安全対策会議(以下「交通安全対策会議」という。)の議事その他会議の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 交通安全対策会議及び幹事会は、会長が招集し、議長となる。
(会議の記録)
第3条 会長は、交通安全対策会議及び幹事会の議事を記録し、保存しなければならない。
(庶務)
第4条 交通安全対策会議の庶務は、町民生活課において処理する。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。