○洋野町交通指導員設置規則
平成18年1月1日
規則第125号
(設置)
第1条 洋野町内の道路交通(以下「交通」という。)の安全を保持し、あわせて交通安全思想の普及を図るため、洋野町交通指導員(以下「指導員」という。)を設置する。
(指導員)
第2条 指導員の定数は、20人以内とする。
2 指導員は、町内に居住し、人格高潔、身体強健であって、交通に関する法令(以下「交通法規」という。)に通じ、かつ、指導力を有する者のうちから町長が委嘱する。
3 指導員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、指導員が欠けた場合の補充によって委嘱された指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
(令2規則16・一部改正)
(業務)
第3条 指導員は、警察機関及び交通安全推進機関等との密接な連絡を図り、交通事故防止のため交通法規の調査研究及び交通の安全指導を行い、もって交通秩序の保持及び交通事故の防止に努めるものとする。
(令2規則16・一部改正)
(構成)
第4条 指導員は、隊を構成し、洋野町交通指導隊(以下「隊」という。)と称する。
2 隊の構成は、次のとおりとする。
(1) 隊長 1人
(2) 副隊長 1人
3 隊長及び副隊長は、町長が委嘱する。
4 隊長は、隊務を統理し、隊を代表する。
5 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、その業務を代理する。
(令2規則16・一部改正)
(服務)
第5条 隊は、交通指導に当たるため、隊の行事計画に定めるもののほか、関係機関の要請による行事又は緊急を要する場合に随時出動しなければならない。
2 前項の規定による要請を行う場合は、緊急の場合を除いて、あらかじめ要請の趣旨を町長に申し出なければならない。
3 隊員は、隊長の命により出動し、服務するものとする。
4 前項の命を受けない場合にあっても突発的事情によって交通指導の必要があると認められる場合は、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動して服務しなければならない。
(遵守事項)
第6条 指導員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 交通法規を遵守し、常に規律、態度を厳正にし、他の模範となるよう努めるとともに、他に迷惑を及ぼすような言語、行動をしてはならない。
(2) 常に交通事故防止の調査研究を行うとともに、交通事故の防止及び交通法規の履行遵守を指導し、交通安全の保持に努めなければならない。
(3) 職務上知り得た秘密又は個人の人格を傷つけるようなことを他に漏らしてはならない。
(4) 勤務中は、必ず制服を着用し、警察官とまぎらわしい越権行為をしてはならない。
(被服等の貸与)
第7条 指導員に対する貸与品の種類及び員数は、別表のとおりとする。
2 貸与品は、現品をもって支給する。
3 貸与品は、いつも清潔に保管し、目的外には使用してはならない。
4 貸与品は、退職し、又は死亡したときは、直ちに返納しなければならない。
(令2規則16・旧第8条繰上)
(報償)
第8条 町長は、指導員に対し、出動に係る報償として日額2,300円を支払うものとする。
2 前項の規定に係る報償は、四半期毎に支払うものとする。
(令2規則16・旧第9条繰上・全改)
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(令2規則16・旧第10条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の種市町交通指導員設置規則(昭和48年種市町規則第21号)又は大野村交通指導員設置規則(昭和43年大野村規則第14号)に基づき指導員として委嘱又は任命されている者は、この規則の規定に基づいてなされているものとみなし、その任期は通算する。
附則(令和2年4月1日規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
品目 | 員数 | 備考 |
制服上下衣 | 2着 | 夏物、冬物各別 |
正帽 | 2個 | 夏物、冬物 |
雨衣 | 2着 | 夏物、冬物各別 |
自警笛 | 1個 |
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警笛吊ひも | 1本 |
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ネクタイ | 1本 |
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白手袋 | 1双 |
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帽子覆 | 1枚 |
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白帯革 | 1本 |
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腕章 | 1枚 |
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盛夏ワイシャツ | 1枚 |
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外套 | 1着 |
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