○洋野町地域安全条例

平成18年1月1日

条例第112号

(目的)

第1条 この条例は、町民の生活の安全に関し、町民の安全意識の高揚と自主的な安全活動の推進を図るとともに、生活環境の整備を促進し、もって安全で住みよい地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「町民」とは、洋野町に住所を有する者及び滞在する者並びに洋野町内に所在する土地及び建物の所有者及び管理者をいう。

2 この条例において「事業者」とは、洋野町内において事業活動を行う者をいう。

(町の責務)

第3条 町は、この条例の目的を達成するために、次に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 町民の安全意識の高揚

(2) 町民及び事業者の自主的な安全活動に対する援助

(3) 町民生活の安全を確保するための環境整備の促進

(4) 前3号に規定するもののほか、この条例の目的を達成するために必要な事業の推進

2 町は、前項に規定する施策の実施に当たっては、関係行政機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。

(町民等の責務)

第4条 町民及び事業者は、自らの生活の安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、前条の規定により町が実施する施策に協力するものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

洋野町地域安全条例

平成18年1月1日 条例第112号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第7編 生/第6章 交通等
沿革情報
平成18年1月1日 条例第112号