○洋野町町営バス運営協議会条例

平成18年1月1日

条例第114号

(設置)

第1条 洋野町町営バス運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 町営バスの運営に関する事項

(2) その他町営バス運営上必要と認められる事項

(組織)

第3条 協議会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 町議会議員 2人

(2) 知識経験を有する者 3人

(3) 交通関係団体の役職員 2人

(4) 関係地域住民 5人

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は、妨げない。

(会長)

第5条 協議会に会長を置き、委員の互選とする。

2 会長は会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、町長が招集する。

2 会長は、協議会の会議の議長となる。

3 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、町民生活課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

洋野町町営バス運営協議会条例

平成18年1月1日 条例第114号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第7編 生/第6章 交通等
沿革情報
平成18年1月1日 条例第114号