○洋野町出稼ぎ相談所要綱
平成18年1月1日
告示第64号
(設置)
第1条 出稼ぎ労働者対策の円滑かつ適正な実施を推進するため、洋野町出稼ぎ相談所(以下「相談所」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 相談所の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 出稼ぎ労働者地域相談指導員の業務に関すること。
(2) 安全就労推進集会の開催に関すること。
(3) 就労前健康診断の実施に関すること。
(4) 出稼ぎ労働者指導資料の作成送付等に関すること。
(5) グループリーダー就労問題打合せ会の開催に関すること。
(6) 出稼ぎ労働者就労懇談会の開催に関すること。
(7) 広報活動に関すること。
(8) 出稼ぎ互助会の加入促進及び事故見舞金の給付に関すること。
(職員)
第3条 相談所に、所長その他必要な職員を置く。
2 所長は、町民生活課長をもって充てる。
3 所長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、相談所の事務を掌理する。
(庶務)
第4条 相談所の庶務は、町民生活課において処理する。
(補則)
第5条 この告示に定めるもののほか、相談所の運営に関し必要な事項は、相談所長が定める。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。