○洋野町勤労青少年ホーム条例

平成18年1月1日

条例第115号

(設置)

第1条 働く青少年の健全な育成と福祉の増進を図るため、勤労青少年ホームを設置する。

(名称及び位置)

第2条 勤労青少年ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

洋野町種市勤労青少年ホーム

洋野町種市第22地割1番地1

(事業)

第3条 洋野町種市勤労青少年ホーム(以下「青少年ホーム」という。)は、次の事業を行う。

(1) 教養、運動、娯楽等の設備を提供すること。

(2) 生活相談に応ずること。

(3) 各種講座等を開設すること。

(4) グループ活動、レクリエーション活動等を指導すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、目的達成に必要な事業を行うこと。

(職員)

第4条 青少年ホームに必要な職員を置く。

(施設の利用)

第5条 青少年ホームの施設(以下「施設」という。)を利用することができる者は、28歳以下の勤労者その他町長が適当と認める者とする。

(利用の許可)

第6条 施設を利用する者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、施設の利用が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、前項の許可をしないものとする。

(1) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(2) 営利を目的とした催し等を行おうとするとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、青少年ホームの管理及び運営上適当でないとき。

3 町長は、青少年ホームの管理及び運営上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(許可の取消し等)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、前条第1項の許可を取消し、同条第3項の条件を変更し、入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。

(1) 前条第1項の許可を受けた後において、同条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) この条例に基づく規則の規定又はこれに基づく処分若しくは前条第3項の条件に違反したとき。

(損害賠償の義務)

第8条 故意又は過失により、施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、これを免除し、又はその額を減額することができる。

(運営委員会)

第9条 青少年ホームの健全かつ円滑な運営を図るため、洋野町種市勤労青少年ホーム運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 雇用主の代表

(3) 利用者の代表

(4) 知識経験者

(5) 町の職員

4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員会に委員の互選により、委員長、副委員長各1人を置く。委員長は、会議の議長となり会議を主宰し、副委員長は、委員長に事故があるときこれを代理する。

6 委員会の会議は、必要の都度町長が招集する。

7 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

8 委員会の庶務は、青少年ホームにおいて処理する。

9 前各項に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、青少年ホームの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の種市町勤労青少年ホーム条例(昭和57年種市町条例第21号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

洋野町勤労青少年ホーム条例

平成18年1月1日 条例第115号

(平成18年1月1日施行)