○洋野町勤労青少年ホームの職員の勤務時間に関する規程
平成18年1月1日
訓令第44号
(趣旨)
第1条 この訓令は、洋野町種市勤労青少年ホームに常時勤務する職員の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、午後1時から午後9時までとする。
2 業務の都合により、特に必要があると認めるときは、館長は、町長の承認を得て、前項に規定する勤務時間を変更することができる。
(休憩時間)
第3条 職員の休憩時間は、午後5時から60分とする。
(平18訓令59・一部改正)
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年10月31日訓令第59号)
この訓令は、平成18年11月1日から施行する。