○洋野町新規就農者支援対策事業実施要綱
平成18年1月1日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この告示は、新規就農者の農業技術の習得と早期の経営安定を図るために行う洋野町新規就農者支援対策事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 事業は、町の農業振興の中核となる担い手の確保及び育成を図ることを目的として、新規就農者の安定した農業経営とゆとりある生活基盤の確立を支援するため実施するものとする。
(審議会)
第3条 事業実施に関し必要な事項を審議するため、町長が別に定める要領により、洋野町新規就農者支援対策事業審議会(以下「審議会」という。)を設置するものとする。
(事業の対象者)
第4条 事業の対象となる新規就農者(以下「事業対象者」という。)は、町内に住所を有する者若しくはその子弟又は町外からの転入者で、引き続き町内に居住し営農すると認められるおおむね55歳以下の者とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、おおむね60歳以下の者を事業対象者とすることができるものとする。
(平22告示4・全改)
(研修)
第5条 事業対象者は、町内の研修受入農家において農業研修を受けるものとする。ただし、研修期間は1年以内とする。
(栽培作物)
第6条 事業対象者は、町が指定する重点推進作物の中から作物を選定し、栽培するものとする。
(支援措置)
第7条 町は、必要に応じて次の支援措置を講ずるものとする。ただし、1事業対象者につき3年間(借入資金利子償還額の助成を除く。)を限度とする。
(1) 事業対象者に対する就農奨励金の支給等
ア 就農奨励金の支給
区分 | 単位 | 金額 | |
基本額 | 独身者 | 月額 | 120,000円 |
夫婦 | 月額 | 160,000円 | |
加算額 | 配偶者を除く、扶養者1人につき | 月額 | 30,000円 |
イ 家賃の助成 借家に限り、家賃月額の2分の1に相当する額を助成する。ただし、1万5,000円を限度とする。
ウ 農地賃貸借料の助成 農地を借入れた場合は、賃貸借料の2分の1に相当する額を限度に、予算の範囲内で農地賃貸借料を助成する。
エ 農業労賃及び農作業料金の助成 農作業労働者を雇用及び農作業を委託した場合は、農業委員会が定める農業労賃・農作業料金標準額を限度に、農業労賃及び農作業料金の2分の1に相当する額を助成する。
オ 借入資金利子償還額の助成 生産施設及び農業用機械購入のために借入れた資金の利子償還額の全額を、5年を限度に助成する。
カ 農業技術及び経営の指導
キ 営農機械及び資材導入制度等の指導
(2) 研修受入農家支援費の支給
事業対象者を研修受け入れした農家に対して、予算の範囲内で研修受入農家支援費を支給する。
2 前項第1号アに掲げる就農奨励金について、町長は、事業対象者に特別な事情があると認める場合には、別に定める額を支給することができるものとする。
(平22告示4・全改)
(事業の認定申請)
第8条 事業の認定を受けようとする新規就農者(以下「申請者」という。)は、新規就農者支援対策事業認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)に関係書類を添えて、町長に提出するものとする。
2 前項に規定する認定申請に当たっては、申請者は、保証人1人を選任の上申請するものとする。
(平22告示4・一部改正)
(事業の認定等)
第9条 町長は、前条の規定により提出された認定申請書について、必要な指導、調整を行うとともに、審議会に諮り、事業の認定の可否を決定するものとする。
(契約の締結)
第10条 町長は、前条第2項の規定による認定書の交付を受けた申請者(以下「事業認定者」という。)と、別に定める契約書により、契約を締結の上事業を行うものとする。
(1) 認定後60日以内に前条に規定する契約の締結を行わなかったとき。
(2) 町内に居住して農業経営を行った期間が5年(研修期間を含む。)に満たなかったとき。
(3) 申請に不正があったことが判明したとき。
(4) 本人から事業中止の申出があったとき。
(5) この告示及び契約書の条項に違反したとき。
(6) 事業の推進上支障があると町長が判断したとき。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。
(平22告示4・全改)