○洋野町農村環境改善センター条例
平成18年1月1日
条例第119号
(設置)
第1条 農村の環境改善を効果的に推進するため、農村環境改善センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 農村環境改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
洋野町大野農村環境改善センター | 洋野町大野第60地割40番地2 |
(利用の許可)
第3条 洋野町大野農村環境改善センター(以下「環境改善センター」という。)を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
(3) その他環境改善センターの管理上適当でないと認めるとき。
3 町長は、環境改善センターの管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
(行為の禁止)
第4条 環境改善センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) 指定された場所以外の場所にはり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(3) 静粛を害し、他人に迷惑をかけること。
(4) 立入禁止区域に立ち入ること。
(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。
(2) 第3条第3項の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他の不正な手段により、第3条第1項の規定による許可を受けたとき。
(4) 環境改善センターの管理上必要があると認めるとき。
(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
2 前項の使用料は、許可の際徴収する。
(使用料の減免)
第7条 町長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することがある。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、利用することができなかったとき。
(3) その他町長が特別の理由があると認めるとき。
(損害賠償の義務)
第9条 故意又は過失により、施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、これを免除し、又はその額を減額することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の大野村農村環境改善センター条例(昭和58年大野村条例第11号。以下「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに利用の許可を受けた施設等に係る使用料は、なお合併前の条例の例による。
附則(平成26年3月14日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第5条、第12条、第21条及び第27条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行の日前日までに納付すべきものについては、なお、従前の例による。
附則(令和元年9月27日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第5条、第12条及び第20条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行の日前日までに納付すべきものについては、なお、従前の例による。
別表(第6条関係)
(令元条例12・全改)
1 普通使用料
区分 | 使用料(1時間当たり) | ||
9時から17時まで | 17時から22時まで | ||
多目的ホール | 1室 | 280円 | 330円 |
全室 | 540円 | 650円 | |
生活研修室 | 220円 | 280円 | |
生活実習室 | 220円 | 280円 | |
農事研修室 | 220円 | 280円 | |
児童室 | 150円 | 220円 | |
談話・展示コーナー | 220円 | 280円 | |
営農相談コーナー | 220円 | 280円 |
備考
1 利用時間がやむを得ない理由により、あらかじめ許可された利用時間を超えるときは、その超える時間1時間につき、9時前及び22時後のときは、17時から22時までの、8時から17時までのときは、9時から17時までの、17時から22時までのときは、17時から22時までの区分の使用料の額の1時間当たりの額を加算した額とする。
この場合において、1時間未満の端数があるときは、30分以上は、1時間とし、30分未満は切り捨てる。
2 児童室については、目的外使用の場合に適用する。
3 冠婚葬祭に使用する場合の使用料は、1日8,630円とする。
4 暖房を使用したときは、使用料の額に100分の20を乗じて得た額を加算した額とする。
2 特別使用料
(1) 附属の施設又は設備を利用する場合においては、1件又は一式ごと、1時間までごとに540円の範囲内で町長が定める額
(2) 備付け以外の電気器具を使用する場合、実費を基準として町長がその都度定める額