○洋野町山村広場及び農村公園条例
平成18年1月1日
条例第120号
(設置)
第1条 農林業者等の休養と健康増進を図り、心身の健全な発達と町の産業振興に寄与するため、山村広場及び農村公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 山村広場及び農村公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(開場時間)
第3条 山村広場(トリムパークを除く。)の開場時間は、午前8時から午後9時30分までとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(利用の許可)
第4条 山村広場(トリムパークを除く。)を利用しようとする者及び山村広場及び農村公園(以下「山村広場等」という。)で、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
(1) 行商その他これに類する行為をすること。
(2) 競技会その他これらに類する催しのために山村広場等の全部又は一部を独占して利用すること。
(3) 山村広場等をその用途以外に使用することを目的とする集会を行うこと。
2 町長は、山村広場等の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(行為の禁止)
第5条 山村広場等においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) 植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(5) 立入禁止区域に立ち入ること。
(6) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反したとき。
(2) 偽りその他の不正な手段により、第4条第1項の規定による許可を受けたとき。
(3) 第4条第2項に基づく許可に付した条件に違反したとき。
(4) 山村広場等の管理上必要があると認めたとき。
(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
2 前項に規定する使用料は、許可の際に徴収する。
(使用料の減免)
第8条 町長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 山村広場等の管理のため、町長が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、利用することができなかったとき。
(3) その他町長が特別の理由があると認めるとき。
(損害賠償の義務)
第10条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、これを免除し、又はその額を減額することができる。
(指定管理者)
第11条 次に掲げる山村広場等の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町長が指定した指定管理者に行わせることができるものとする。
(1) 山村広場等の利用の許可等に関すること。
(2) 山村広場等の維持管理に関すること。
(3) その他町長が定める業務
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間に限り、町長は、山村広場等の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、その管理を同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する法人又は公共団体若しくは公共的団体に委託することができる。
3 施行日の前日までに、合併前の農村公園設置条例(平成5年種市町条例第5号)又は大野村山村広場及び農村公園設置条例(昭和56年大野村条例第14号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日の前日までに利用の許可を受けた施設等に係る使用料は、なお合併前の条例の例による。
附則(平成26年3月14日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第5条、第12条、第21条及び第27条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行の日前日までに納付すべきものについては、なお、従前の例による。
附則(令和元年9月27日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第5条、第12条及び第20条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行の日前日までに納付すべきものについては、なお、従前の例による。
附則(令和3年12月8日条例第20号)
この条例は、令和4年2月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令3条例20・一部改正)
(1) 山村広場
名称 | 位置 |
大野山村広場 | 洋野町大野第60地割2番地 |
(2) 農村公園
名称 | 位置 |
星の宮公園 | 洋野町種市第69地割18番地1 |
城内農村公園 | 洋野町種市第57地割59番地2 |
宿戸農村公園 | 洋野町種市第6地割148番地1 |
平内農村公園 | 洋野町種市第38地割65番地1 |
滝沢農村公園 | 洋野町種市第62地割41番地 |
なにゃどこうえん | 洋野町中野第9地割29番地1 |
おおさわ親水公園 | 洋野町種市第68地割第97番地1 |
明戸農村公園 | 洋野町大野第28地割80番地4 |
苗代沢農村公園 | 洋野町大野第43地割8番地16 |
水沢農村公園 | 洋野町水沢第9地割8番地3 |
向田農村公園 | 洋野町上舘第56地割20番地 |
帯島農村公園 | 洋野町帯島第5地割18番地1 |
大野ダム親水公園 | 洋野町水沢第7地割1番地1 |
別表第2(第7条関係)
(令元条例12・全改)
1 普通使用料
区分 | 使用料 | 備考 | ||
山村広場 | 健康増進等に使用する場合 | 広場 (トリムパーク及びテニスコートを除く。) | 1時間ごとに 540円 | |
テニスコート | 1時間ごとに 330円 | 1面につき | ||
その他の催しに使用する場合 | 1時間ごとに 1,620円 | |||
行商その他これに類する行為に使用する場合 | 1平方メートルにつき 220円 | |||
農村公園 | 用途以外の催しに使用する場合 | 1時間ごとに 540円 | ||
行商その他これに類する行為に使用する場合 | 1平方メートルにつき 220円 |
2 特別使用料
(1) 附属の施設又は設備を使用する場合においては、1件ごと又は一式ごと、1時間ごとに540円の範囲内で町長が定める額
(2) 備付以外の電気器具を使用する場合実費を基準として町長がその都度定める額
3 夜間照明設備使用料
区分 | 単位 | 使用料 |
広場 | 7基 1時間当たり | 1,570円 |
4基 1時間当たり | 950円 | |
3基 1時間当たり | 730円 | |
テニスコート | 4灯 1時間当たり | 320円 |
ゲートボール場 | 2灯 1時間当たり | 210円 |