○洋野町農村センター条例
平成18年1月1日
条例第121号
(設置)
第1条 農業経営の合理化、生活改善及び健康増進等を促進し、もって町の産業振興と町民の文化の向上及び福祉の増進を図るため、農村センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(開館時間)
第3条 センターの開館時間は、午前8時から午後5時までとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(利用の許可)
第4条 センターを利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を汚損し、又は亡失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理上適当でないと認めるとき。
3 町長は、センターの管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
(行為の禁止)
第5条 センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) 指定された場所以外の場所にはり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反したとき。
(2) 偽りその他の不正な手段により、第4条第1項の規定による許可を受けたとき。
(3) 第4条第3項の規定に基づく条件に違反したとき。
(4) センターの管理上必要があると認めるとき。
(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
2 前項に規定する使用料は、許可の際徴収する。
(使用料の減免)
第8条 町長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、利用することができなかったとき。
(3) その他町長が特別の理由があると認めるとき。
(損害賠償の義務)
第10条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、これを免除し、又はその額を減額することができる。
(指定管理者)
第11条 次に掲げるセンターの管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町長が指定した指定管理者に行わせることができるものとする。
(1) センターの利用の許可等に関すること。
(2) センターの運営業務に関すること。
(3) センターの維持管理に関すること。
(4) その他町長が定める業務
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間に限り、町長は、センターの設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、その管理を同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する法人又は公共団体若しくは公共的団体に委託することができる。
3 施行日の前日までに、合併前の農村センターの設置及び管理に関する条例(昭和54年大野村条例第8号。以下「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日の前日までに利用の許可を受けた施設等に係る使用料は、なお合併前の条例の例による。
附則(平成26年3月14日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第5条、第12条、第21条及び第27条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行の日前日までに納付すべきものについては、なお、従前の例による。
附則(令和元年9月27日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第5条、第12条及び第20条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行の日前日までに納付すべきものについては、なお、従前の例による。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
帯島農村センター | 洋野町帯島第5地割15番地 |
向田農村センター | 洋野町上舘第56地割22番地5 |
林郷農村センター | 洋野町大野第49地割34番地8 |
別表第2(第7条関係)
(令元条例12・全改)
1 普通使用料
(1) 帯島農村センター
室名 | 使用料(1時間当たり) | |
8時から17時まで | 17時から22時まで | |
会議室 | 430円 | 530円 |
農事研修室 | 220円 | 280円 |
保健衛生相談室 | 100円 | 150円 |
調理実習室 | 150円 | 220円 |
講座室 | 150円 | 220円 |
トレーニング室 | 540円 | 650円 |
全室(冠婚葬祭に利用する場合に限る。) | 8,630円 |
(2) 向田農村センター
室名 | 使用料(1時間当たり) | |
8時から17時まで | 17時から22時まで | |
会議室兼トレーニング室 | 540円 | 650円 |
健康相談室兼研修室 | 220円 | 280円 |
講座室 | 150円 | 220円 |
調理実習室 | 150円 | 220円 |
全室(冠婚葬祭に利用する場合に限る。) | 8,630円 |
(3) 林郷農村センター
室名 | 使用料(1時間当たり) | |
8時から17時まで | 17時から22時まで | |
多目的ホール | 540円 | 650円 |
地場産品開発室 | 150円 | 220円 |
ふれあい交流室 | 150円 | 220円 |
相談室 | 150円 | 220円 |
営農相談室 | 150円 | 220円 |
全室(冠婚葬祭に利用する場合に限る。) | 8,630円 |
(4) 利用時間がやむを得ない理由により、あらかじめ許可された利用時間を超えるときは、その超える時間1時間につき、8時前及び22時後のときは、17時から22時までの、8時から17時までのときは、8時から17時までの、17時から22時までのときは、17時から22時までの区分の使用料の額の1時間当たりの額を加算した額とする。この場合において、1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。
(5) 暖房を使用したときは、使用料の額に100分の20を乗じて得た額を加算した額とする。
2 特別使用料
(1) 附属の施設又は設備を使用する場合においては、1件又は一式ごと、1時間までごとに540円の範囲内で町長が定める額
(2) 備付以外の電気器具を使用する場合、実費を基準として町長がその都度定める額