○洋野町農業経営基盤強化資金利子補給補助金交付要綱
平成18年1月1日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業者の効率的かつ安定的な農業経営を支援するため、融資機関から農業経営基盤強化資金(株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)別表第5第1項第1号に定める資金をいう。以下同じ。)を借り入れ、町長があらかじめ承認した農業者に対し、予算の範囲内で、洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号)及びこの告示により利子補給補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(平20告示54・平21告示44・平29告示2・一部改正)
(1) 農業者 次に掲げる者をいう。
ア 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の農業経営改善計画(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)の経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)の果樹園経営計画を含む。以下同じ。)の認定を受けている者
イ アの認定を受けた法人の構成員であるか又は構成員になろうとする者。ただし、当該法人への出資金等を借入れする場合に限る。
(2) 融資機関 次に掲げる者をいう。
ア 株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)
イ 銀行その他の金融機関で株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)第14条に基づき株式会社日本政策金融公庫から業務の委託を受けた金融機関
ウ 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第2号の事業を行い、かつ、岩手県信用農業協同組合連合会から株式会社日本政策金融公庫資金の交付及び償還元利金の受領の事務を委任されている農業協同組合(以下「農協」という。)
(平20告示54・平21告示44・平29告示2・一部改正)
(利子補給補助対象者)
第3条 利子補給補助対象者は、融資機関から農業経営基盤強化資金を借り入れ、町長の承認を受けた農業者とする。
2 前項の農業者は、融資機関に対し、町が交付する利子補給補助金(以下「利子補給補助金」という。)の交付及び受領の手続に関する権限を委任することができる。
(平29告示2・一部改正)
(利子補給の承認申請)
第4条 利子補給補助金の交付を希望する農業者(以下「交付希望者」という。)は、農業経営基盤強化資金利子補給補助承認申請書(様式第1号)に貸付決定通知書の写し、資金利用計画認定通知書の写し及び償還年次表の写しを添付して、融資機関を経由の上、農業経営基盤強化資金の貸付けを受けた翌月の10日までに町長に提出するものとする。ただし、融資期間が公庫の場合は、交付希望者は直接町長に提出するものとする。
(平29告示2・一部改正)
(利子補給補助金の額及び対象期間)
第5条 第1条に規定する経費は、町が農業経営基盤強化資金の貸付けを受けた農業者に対し、当該資金に係る約定利息額に次に定める利子補給割合を乗じて得た額に相当する額を利子補給するために要する経費とし、これに対する補助額はその額とする。
利子補給割合=町利子補給率/公益財団法人農林水産長期金融協会利子助成後の貸付利率
2 前項の規定にかかわらず、町長は、平成22年4月1日以降に貸付決定が行われたものに対する利子補給補助金は交付しないものとする。ただし、平成22年4月23日から平成23年3月31日までの間に貸付決定が行われたもの(負債整理等に係る資金及び補助残融資資金等を除き、かつ、貸付額が500万円を超えるものに限る。なお、主食用米の生産に供する農地、施設又は機械の取得、改良又は造成のために融通される資金については、米戸別所得補償モデル事業(戸別所得補償モデル対策実施要綱(平成22年4月1日付け21政第190号農林水産事務次官依命通知)の5に規定する事業をいう。以下同じ。)の対象農業者(同通知の5の(1)に規定する者をいい、同事業の対象農業者となる予定のものを含む。)に貸し付けるものに限る。)及び平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に貸付決定されたもの(負債の整理等に係る資金及び補助残融資資金等を除き、かつ、貸付額が500万円を超えるものに限る。なお、主食用米の生産に供する農地、施設又は機械の取得、改良又は造成のために融通される資金については、米の所得補償交付金(農業者戸別所得補償制度実施要領(平成23年4月1日付け22経営第7133号農林水産事務次官依命通知)の第7の1に既定する事業をいう。以下同じ。)の対象農業者(同通知の7の1の(1)に規定する者をいい、同事業の交付対象者となる予定のものを含む。)に貸し付けるものに限る。)のうち個人にあっては1億円以下、法人にあっては3億円以下の部分については、貸付当初5年間に限り貸付利率を0パーセントに引き下げるのに必要な額の5分の1(ただし、貸付利率を0.5パーセント引き下げるのに必要な額を限度とする。)を補助対象経費とする。
3 利子補給率は、表1の中欄に掲げる財政融資資金金利(財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第7条第3項の財務大臣が定める利率のうち約定期間20年(うち据置期間3年)のものをいう。以下同じ。)ごとに同表右欄に掲げるとおりとする。ただし、平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間に農業経営基盤強化資金に係る資金利用計画の認定を受け、表1に掲げる利子補給率を超えて町長の承認を受けた農業者(平成8年3月31日以前に既に資金利用計画の認定を受けている者であって、平成8年4月1日以降に農業経営基盤強化資金が貸し付けられ、町長から表1に掲げる利子補給率を超えて承認を受けた農業者を含む。)に係る利子補給率については、表2の中欄に掲げる財政融資資金金利ごとに同表右欄に掲げるとおりとする。
(表1)
貸付利率 | 財政融資資金金利 | 利子補給率 |
3.5パーセント | 5.0パーセント未満 | 0.5パーセント |
5.0パーセント以上6.5パーセント未満 | 0.33パーセント | |
6.5パーセント以上 | 0.17パーセント |
(表2)
貸付利率 | 財政融資資金金利 | 利子補給率 |
3.5パーセント | 5.0パーセント未満 | 1.0パーセント以内 |
5.0パーセント以上6.5パーセント未満 | 0.83パーセント以内 | |
6.5パーセント以上 | 0.67パーセント以内 |
4 前項の規定にかかわらず、平成13年5月1日以降に貸し付けられたものの利子補給率は、表3の左欄に掲げる貸付実行日ごとに同表右欄に掲げるとおりとする。ただし、表3の右欄に掲げる利子補給率を超えて町長の認定を受けた農業者に係る利子補給率は、表4の左欄に掲げる貸付日ごとに同表右欄に掲げるとおりとする。
(表3)
貸付実行日 | 利子補給率 |
平成13年5月1日以降平成13年5月8日まで | 0.37パーセント |
平成13年5月9日以降平成13年7月2日まで | 0.32パーセント |
平成13年7月3日以降平成13年8月2日まで | 0.35パーセント |
平成13年8月3日以降平成14年2月7日まで | 0.32パーセント |
平成14年2月8日以降平成14年3月31日まで | 0.27パーセント |
平成14年4月1日以降 | 別に定める「農業制度資金の貸付利率等決定基準」による公益財団法人農林水産長期金融協会からの助成対象資金の利子補給率とする。 |
(表4)
貸付実行日 | 利子補給率 |
平成13年5月1日以降平成13年5月8日まで | 0.87パーセント以内 |
平成13年5月9日以降平成13年7月2日まで | 0.82パーセント以内 |
平成13年7月3日以降平成13年8月2日まで | 0.85パーセント以内 |
平成13年8月3日以降平成14年2月7日まで | 0.82パーセント以内 |
平成14年2月8日以降平成14年3月31日まで | 0.77パーセント以内 |
平成14年4月1日以降 | 表3に定める利子補給率に、別に定める「農業制度資金の貸付利率等決定基準」による県単独嵩上げの利子補給率を加えた利率以内とする。 |
5 利子補給補助金の交付対象期間(以下「交付対象期間」という。)は、農業経営基盤強化資金の利息の支払に係る期間とし、各年の交付対象期間については、次のとおりとする。
(1) 第1回目の交付対象期間は、貸付実行日から当該年の12月31日までに設定された払込期日(年2回以上の払込期日が設定されている場合には、12月31日の直近の払込期日(以下「払込期日」という。))までとする。
(2) 第2回目以降の交付対象期間は、前年度の12月31日までに設定された払込期日の翌日(ただし、第1回目の交付対象期間内に利息の償還を猶予された場合は、貸付実行日とする。)から、当該年度の12月31日までに設定された払込期日までとする。
(平29告示2・一部改正)
4 町長は、請求書等の内容を審査し、適当と認められる場合は当該利子補給補助金を交付対象者又は融資機関の指定する金融機関の口座に払い込むものとする。
5 利子補給補助金を受領した融資機関は、当該利子補給補助金を速やかに交付対象者に支払うものとする。
6 融資機関は、利子補給補助金の支払終了後10日以内に、農業経営基盤強化資金利子補給補助金支払完了報告書(様式第9号)を町長に提出するものとする。
(平21告示44・一部改正、平29告示2・旧第7条繰上・一部改正)
(利子補給補助条件の変更等)
第7条 交付対象者又は融資機関は、交付対象資金の貸付条件が変更された場合は、農業経営基盤強化資金利子補給補助金条件変更申請書(様式第10号)を作成し、条件変更後の償還年次表の写しを添付して、町長に提出するものとする。ただし、利子補給補助金の交付事務に影響のない貸付条件の変更の場合には、農業経営基盤強化資金利子補給補助金条件変更申請書の提出は要しないものとする。また、融資機関が公庫の場合は、公庫は条件変更通知書の写しを町長に提出するものとする。
(平29告示2・旧第9条繰上・一部改正)
(報告及び調査)
第8条 町長は、必要があると認めるときは、利子補給補助に係る農業経営基盤強化資金の融資に関し報告を求め、又はその職員をして当該利子補給補助に関する帳簿、書類等を調査させることができる。
(平29告示2・旧第10条繰上)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成29年1月10日告示第2号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年1月10日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の洋野町農業経営基盤強化資金利子補給補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(平29告示2・全改)
(平29告示2・全改)
(平29告示2・全改)
(平29告示2・全改)
(平29告示2・全改)
(平29告示2・全改)
(平29告示2・全改・旧様式第11号繰上)
(平29告示2・全改・旧様式第12号繰上)