○洋野町農村情報連絡施設設置条例
平成18年1月1日
条例第126号
(設置)
第1条 農林漁業者への生産情報及び町の広報活動並びに非常災害情報等の伝達を迅速かつ円滑にし、住民福祉の増進に資することを目的として、農村情報連絡施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 洋野町農村情報連絡施設
位置 洋野町種市第23地割27番地
2 施設を構成する設備の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
固定系親局 | 洋野町種市第23地割27番地 |
固定系中継局 | 洋野町上舘第55地割49番地3 |
固定系遠隔制御局 | 洋野町大野第8地割47番地2(大野庁舎) 洋野町種市第23地割27番地6(久慈消防署種市分署) 洋野町大野第8地割15番地(久慈消防署大野分署) |
固定系地区遠隔制御局 | 洋野町種市第22地割131番地1(種市漁業協同組合) 洋野町種市第12地割61番地(玉川浜漁業協同組合) 洋野町種市第10地割4番地(戸類家漁業協同組合) 洋野町種市第3地割85番地1(種市南漁業協同組合) 洋野町小子内第3地割2番地(小子内浜漁業協同組合) |
固定系子局(屋外拡声方式) | 町長が指定する位置 |
固定系子局(戸別受信機) | 町長が指定する位置 |
移動系基地局 | 洋野町種市第23地割27番地 洋野町大野第8地割47番地2 |
移動局 | 町長が指定する位置 |
(平19条例14・平25条例8・一部改正)
(業務の内容)
第3条 施設は、設置目的を達成するため、電波法(昭和25年法律第131号)及び他の法律の規定に従い、次の業務を行う。
(1) 営農、営林及び営漁等生産情報の伝達
(2) 一般行政の連絡
(3) 気象情報、災害及び緊急情報
(4) その他特に町長が認めたもの
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年6月18日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月15日条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。