○洋野町牧場条例
平成18年1月1日
条例第127号
(設置)
第1条 優良な家畜の生産、育成を図るため、町営牧場(以下「牧場」という。)を設置する。
(名称、位置等)
第2条 牧場の名称、位置等は、別表のとおりとする。
(利用者の資格)
第3条 牧場を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 町内で家畜を飼育する者(団体を含む。)
(2) 前号以外のもので、町長が適当と認めたもの
(利用の許可)
第4条 牧場に家畜の放牧を寄託しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第5条 放牧の許可を受けたものは、別に定める牧場使用料を納付しなければならない。
2 学術研究その他特別な理由があると町長が認めたときは、前項の料金を減額し、又は免除することができる。
3 牧場の都合により、寄託許可の取消しをした場合を除くほか、既納使用料は、還付しない。
(家畜に損害を生じた場合)
第6条 寄託を受けた家畜について生じた損害については、牧場の責めに帰すべき理由に基づくものを除くほか、町長は、その責任を負わない。
(損害賠償の請求)
第7条 町長は、この条例及びこれに基づく規則に違反した者に対して、その損害賠償の請求を行うことができる。
(指定管理者による管理)
第8条 町長は、牧場の管理について必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせることができるものとする。
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における指定管理者の指定に係る手続等については、洋野町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年洋野町条例第49号)の定めるところによるものとする。
3 町長は、第1項の規定により、牧場の管理を指定管理者に行わせる場合には、牧場の使用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
4 町長は、牧場の管理について適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理に係る業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
(使用料の決定)
第9条 使用料は、あらかじめ町長の承認を受けて、指定管理者が定めるものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間に限り、町長は、牧場の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、その管理を同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する法人又は公共団体若しくは公共的団体に委託することができる。
別表(第2条関係)
(1) 牧場の名称、位置及び面積
名称 | 位置 | 面積 |
高森牧場 | 洋野町大野第57地割1番地の4 | 54.4ヘクタール |
大野牧場 | 洋野町大野第56地割78番地の1 | 225.8ヘクタール |
洋野牧場 | 洋野町大野第34地割670番地 | 345.3ヘクタール |
(2) 附属設備の種類及び規模
区分 | 種類 | 規模 | |
高森牧場 | 牧道 | 465メートル | |
給水施設 | 取水施設 1箇所 | ||
給水施設 8箇所 | |||
導水施設 2,388メートル | |||
隔障物 | コンクリートさく 6,783メートル 電気牧さく 2,585メートル | ||
監視舎 | 1棟 47.93平方メートル | ||
保護舎 | 1棟 132.23平方メートル | ||
大野牧場 | 幹線1号道路 | 3,875メートル | |
支線1号道路 | 2,985.62メートル | ||
支線2号道路 | 880メートル | ||
雑用水施設 | 取水、揚水、給水施設一式 給水施設7箇所 | 8,954メートル | |
隔障物 | 内さく、外さく、道路保護さく 29,685メートル | ||
看視舎A号 | 1棟 99.15平方メートル | ||
看視舎C号 | 3棟 212.66平方メートル | ||
畜舎B号 | 2棟 1,538.85平方メートル | ||
畜舎C号 | 1棟 302.4平方メートル | ||
自動給飼施設 | SPフイーダース式 濃厚飼料タンク、ベルトコンベアー式 | ||
ふん尿処理施設 | デルタースクレーパー、パンクリーナー 一式 | ||
堆肥盤 | コンクリートブロック造り 1基 145平方メートル | ||
飼料調整室 | 2棟 77平方メートル | ||
サイロ | リップサイロ 4基 1,696立方メートル | ||
トップアンローダー 2台 | |||
ふん尿還元施設 | 貯溜施設 1基 圧送ポンプ 1台 バドルーかくはん機 1台 3,138メートル | ||
乾草舎 | 1棟 196.8平方メートル | ||
乾燥機 1基 | |||
干草庫 | 1棟 168.8平方メートル | ||
薬浴施設 | コンクリート造り 1基 | ||
牛衡施設 | 1棟 20平方メートル 牛衡器 一式 | ||
農具庫 | 1棟 268.57平方メートル | ||
燃料庫 | 1棟 20平方メートル | ||
電気導入施設 | 基地内配線、揚水場、ポンプ場 電気導入 3,440メートル | ||
通信施設 | 電話 1台 3,100メートル |