○洋野町家畜貸付規則
平成18年1月1日
規則第138号
(目的)
第1条 この規則は、家畜を貸し付け、及び譲渡することにより、畜産経営農家の規模を拡大し、営農の安定を確立するとともに、家畜の改良増殖を図り、生産団地の造成を補強し、もって家畜の振興を促進することを目的とする。
(貸付家畜)
第2条 貸付けする家畜の種類、性及び年齢は、役肉用牛の種雄雌であって生後6箇月以上のものとする。
(家畜の貸付けを受けることのできる者)
第3条 貸付けを受けることのできる者は、次のとおりとする。
(1) 農業協同組合
(2) 町長が適当と認める者
(貸付期間)
第4条 貸付期間は、5年以内とする。
2 前項の貸付期間は、町長が必要と認めるとき、又は貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)の申請があったときは、貸付期間を短縮又は延長することがある。
(評価員の設置)
第5条 町長は、貸付家畜及びその生産子畜を検査し、優良家畜を貸し付けするため、洋野町貸付家畜評価員(以下「評価員」という。)を設置する。
2 評価員の定数は3人とし、町長が委嘱する。
3 評価員の任期は2年とし、再任を妨げない。
4 評価に当たっては、第2項の評価員のうち複数の評価員によって評価を行うものとする。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。
(貸付家畜の限度額)
第6条 貸し付けする家畜の限度額は、購入価格(消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税の額を含む。)とし、1頭当たりの価格は別表のとおりとする。ただし、借受者が限度額以上の貸付家畜を希望した場合は、その超過額を借受者負担とする。
(貸付申請)
第7条 貸付けを受けようとする者は、家畜借受申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(家畜の借受証)
第8条 借受者は、貸付家畜を受領したときは、速やかに家畜借受証(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(借受者の義務)
第9条 借受者は、貸付けを受けた家畜を良好に飼養管理して毎年繁殖に供用し、かつ、農業共済組合の行う家畜共済に加入しなければならない。
第10条 借受者は、貸付けを受けた家畜が貸付期間中に雌牛を生産した場合は、町長の指定した1頭を町に返還しなければならない。
(貸付家畜の譲与)
第11条 町長は、貸付家畜の飼養管理が良好であると認めたときは、借受者に対し貸付期間満了後当該家畜を無償で譲与することがある。
2 貸付期間が満了しても、前条の規定による返還ができない場合、町長は貸付家畜を相当価格で譲渡することがある。
(費用負担)
第12条 家畜の借受、返還、飼養管理等に関する一切の費用は、借受者の負担とする。
(貸付家畜の払下げ)
第13条 町長は、借受者の申請により貸付家畜を相当価格で払い下げることがある。
(分べん届)
第14条 借受者は、貸付けを受けた家畜が分べんしたときは1箇月以内に貸付家畜分べん届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 種雄畜の借受者は、毎年1月1日から12月31日までのものにつき翌年1月15日までに種付頭数報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(飼育管理の監督)
第15条 町長は、関係職員に貸付家畜及びその家畜から生産された子畜の飼養管理その他の状況を検査させることがある。
(平19規則8・一部改正)
(借受者の賠償)
第16条 借受者は、貸付けを受けた家畜について失そう、盗難、疫病、死亡その他の事故が生じたときは、相当価格で賠償しなければならない。
2 前項の賠償の評価額については、町長が定めるものとする。
(違反処分)
第17条 町長は、借受者がこの規則に違反したときは、貸付家畜を返還させることがある。
2 町長は、前項により生じた損害の賠償の責めを負わない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
貸付家畜の限度額
畜種 | 貸付家畜の限度額 |
日本短角種 | 25万円 |
黒毛和種 | 50万円 |