○洋野町獣医師養成奨学金貸付条例施行規則
平成18年1月1日
規則第139号
(趣旨)
第1条 この規則は、洋野町獣医師養成奨学金貸付条例(平成18年洋野町条例第128号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 現学年の直前の学年の学業成績証明書(当該申請者が第1学年に在学している者であるときは、最終学校の最終学年の学業成績証明書)
(2) 大学の学長の推薦書
(3) 身上調書(様式第2号)
(4) 健康診断書(様式第3号)
(5) 戸籍謄本又は戸籍抄本
(保証人)
第3条 申請者に父又は母がある場合は、保証人のうち1人は、父又は母でなければならない。
2 前項に規定するもののほか、保証人は、独立して生計を営む成年者でなければならない。
2 前項の面接試問は、町長がその必要がないと認める場合は、省略することがある。
(誓約書)
第5条 奨学金の貸付決定の通知を受けた者は、その通知を受けた日から20日以内に、誓約書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(償還)
第7条 条例第8条第1項ただし書の規定により分割による償還の承認を受けようとする者は、獣医師養成奨学金分割償還承認申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(届出)
第9条 借受者は、奨学金の貸付けを受けることを辞退しようとするときは、獣医師養成奨学金貸付辞退届(様式第14号)を町長に提出しなければならない。
(1) 氏名、住所又は本籍を変更したとき。
(2) 転学し、又は退学したとき。
(3) 修学に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。
(4) 休学し、又は停学の処分を受けたとき。
(5) 復学したとき。
(6) 保証人の氏名、住所又は本籍に変更があったとき。
(7) 保証人が死亡したとき、又は保証人に破産の宣告その他保証人として適当でない理由が生じたとき。
(8) 卒業したとき。
(9) 獣医師の業務に従事したとき、又は獣医師の業務に従事しなくなったとき。
(10) 勤務先を変更したとき。
3 保証人は、借受者が病気その他やむを得ない理由により前項の届出をなし得ないときは、借受者に代わりこれを届け出なければならない。
4 保証人は、借受者が死亡したときは、直ちに死亡届(様式第16号)に死亡診断書を添えて町長に届け出なければならない。
5 保証人を変更するときは、新たに保証人となる者の保証書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。