○洋野町森林公園条例
平成18年1月1日
条例第130号
(設置)
第1条 森林の林産物生産機能と保健・休養機能の調和を図り、野外活動の普及奨励と林業に対する認識を深める場として、森林公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 森林公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大和の丘森林公園 | 洋野町種市第71地割字松苗場地内 |
(利用の許可)
第3条 大和の丘森林公園(以下「森林公園」という。)の別表に掲げる施設を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、森林公園の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(行為の制限)
第4条 森林公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、募金その他これに類する行為をすること。
(2) 集会、研修会その他これに類する催しのために森林公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 町長は、前項各号に掲げる行為が公衆の森林公園の利用に支障を及ぼさないと認めるときは、許可を与えることができる。
(行為の禁止)
第5条 森林公園において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長が特別な理由があると認めて許可したときは、この限りでない。
(1) 公の秩序を乱し、又は風俗を害すること。
(2) 森林公園及び附帯施設等を損傷し、又は汚損すること。
(3) 立木を伐採し、若しくは植物を採取し、又は損傷すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 土地の形質を変更すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。
(8) 指定された場所以外で火気を使用すること。
(9) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(10) その他森林公園管理上支障があると認められるとき。
(利用の禁止又は制限)
第6条 町長は、森林公園及び附帯設備等の損壊その他の理由により、利用が危険であると認められるとき、又は森林公園に関する工事のためやむを得ないと認められるときには、その全部又は一部の区域を定めて利用を禁止し、又は制限することができる。
(利用許可の取消し)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、若しくは条件を変更し、その利用を停止し、又は森林公園内から退去を命ずることができる。
(1) この条例又はその他これに基づく規定に違反したとき。
(2) 利用許可の条件に違反し、又は許可を得ないで利用目的を変更したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により、この条例による利用許可を受けたとき。
(4) 災害その他の事由により、森林公園を利用させることが困難になったとき。
(5) その他森林公園の管理上支障があると認めるとき。
(原状回復)
第8条 利用者は、森林公園施設の利用を終わったとき、又はこの条例の規定による利用の許可を取り消されたときは、直ちに利用した場所を原状に回復しなければならない。
2 前項に規定する使用料は、利用許可と同時に納付しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 町長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない事由により有料施設を利用できなくなった場合、その他町長が相当の理由があると認めたときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。
(権利譲渡の禁止)
第12条 利用許可を受けた者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸することはできない。
(損害賠償の義務)
第13条 故意又は過失により、施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、これを免除し、又はその額を減額することができる。
(利用者の義務)
第14条 利用者は、利用場所及び使用器具の汚損防止並びに環境保全に努めなければならない。
(指定管理者)
第15条 次に掲げる森林公園の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町長が指定した指定管理者に行わせることができるものとする。
(1) 森林公園の利用の許可等に関すること。
(2) 森林公園の維持管理に関すること。
(3) その他町長が定める業務
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間に限り、町長は、森林公園の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、その管理を同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する法人又は公共団体若しくは公共的団体に委託することができる。
3 施行日の前日までに、合併前の種市町森林公園設置条例(平成9年種市町条例第10号。以下「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日の前日までに利用の許可を受けた施設等に係る使用料は、なお合併前の条例の例による。
別表(第3条、第9条関係)
(単位:円)
施設名 | 単位 | 使用料 | |
キャンプ場 | キャンプサイト | 1区画1日につき | 700 |
テント | 1張り1日につき | 700 | |
オートキャンプ場 | 1区画1日につき | 1,500 | |
その他でのキャンプ | 1張り1日につき | 500 |
備考 1日とは、24時間とする。