○洋野町森林公園条例施行規則

平成18年1月1日

規則第141号

(趣旨)

第1条 この規則は、洋野町森林公園条例(平成18年洋野町条例第130号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、大和の丘森林公園の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可申請)

第2条 条例第3条の利用許可申請をしようとする者は、5日前までに大和の丘森林公園利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 利用目的等を変更しようとする者は、事前に大和の丘森林公園変更許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(利用許可)

第3条 町長は、利用を許可したときは、大和の丘森林公園利用(変更)許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用等の取消し)

第4条 利用者は、利用の取消し又は変更の取消しをしようとするときは、遅滞なく利用許可書又は変更許可書を添えて届け出なければならない。ただし、町長が届け出る必要がないと認めるときは、この限りでない。

(使用料の納付)

第5条 利用者は、利用許可書の交付と引換えに使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免及び還付)

第6条 使用料の減免又は還付を受けようとする者は、大和の丘森林公園使用料減免(還付)申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 使用料の減免については、次の規定により減額し、又は免除する。

(1) 町が主催又は共催して使用するとき。

(2) その他町長が必要と認めるとき。

(損壊の届出等)

第7条 施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の立入り)

第8条 町長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に関係職員を立ち入らせることができる。

(利用終了の届出)

第9条 利用者は、施設等の利用を終えたときは、速やかに係員に届け出なければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の種市町森林公園設置条例施行規則(平成9年種市町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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洋野町森林公園条例施行規則

平成18年1月1日 規則第141号

(平成18年1月1日施行)