○洋野町森林整備地域活動支援交付金交付要綱
平成18年1月1日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この告示は、森林の有する多面的機能が十分に発揮されるよう適切な森林整備を図る観点から、森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成14年3月29日付け13林政企第118号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要領」という。)、森林整備地域活動支援交付金実施要領の運用(平成14年3月29日付け13林政企第119号林野庁長官通知。以下「国実施要領の運用」という。)及び岩手県森林整備地域活動支援交付金交付要綱(平成14年9月4日付け森第544号岩手県農林水産部長通知)に基づいて、森林施業の実施に不可欠な地域活動を実施した森林所有者等(国実施要領第5の3の(1)の規定により協定を締結した森林所有者等をいう。以下同じ。)に対して、町長が予算の範囲内において森林整備地域活動支援交付金(以下「交付金」という。)を交付する場合に必要な事項を定めるものとする。
(平19告示69・一部改正)
(交付金額)
第2条 交付金の額は、国実施要領第5の6の(2)に記載された交付金の積算基礎森林の面積1ヘクタール当たり年間5,000円とする。
(平19告示69・一部改正)
(交付金の交付決定)
第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて現地確認等を行い、交付金を交付することが適当と認めたときは、速やかに交付金の交付決定をするものとする。
(決定の通知)
第5条 町長は、交付金の交付決定をしたときは、速やかにその決定内容及び次条第3項の規定により条件を付した場合には、その条件を申請者に通知するものとする。
(交付金の交付条件)
第6条 次に掲げる事項は、交付金の交付決定に付する条件とする。
(1) 交付申請額の変更を行う場合には、町長の承認を受けること。
(2) 交付金事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けること。
3 第1項に規定するもののほか、町長は交付金の交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付することがある。
(申請の取下げ)
第7条 第5条の規定による通知を受理した者(以下「交付金事業者」という。)は、当該通知に係る交付金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、交付金の決定通知を受領した日から起算して15日以内に、申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときには、当該申請に係る交付決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し)
第8条 町長は、交付金の交付決定をした場合において、その後の事情により特別の必要が生じたときは、交付金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
(1) 天災地変その他交付金の交付決定後に生じた事情の変更により、交付金事業の全部又は一部を実施する必要がなくなった場合
(2) 交付金事業者が前号以外の理由により、交付金事業を遂行することができない場合
(決定の変更)
第9条 町長は、交付金事業者が交付金事業の変更を行った場合等において、当該変更に伴い交付金の交付額の変更を要するときは、必要な交付額の変更をするものとする。
(決定の取消し)
第10条 町長は、交付金事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、交付金の交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(2) 偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けたとき。
2 前項の規定は、交付金の交付があった後においても適用があるものとする。
(交付金の返還)
第11条 交付金事業者は、前条の規定により交付金の交付決定を取り消された場合において、取消しに係る部分に関し既に交付金が交付されているときは、町長の命ずるところにより交付金を返還しなければならない。
(加算金)
第12条 交付金事業者は、前条の規定により交付金を返還する場合には、交付金の受領の日から返還の日までの日数に応じ、当該交付金のうち県費分に相当する額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付するものとする。
(延滞金)
第13条 町長は、交付金事業者が、交付金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付の額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付させることがある。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。
(平19告示69・全改)
(平19告示69・全改)