○洋野町緑地休養施設条例
平成18年1月1日
条例第131号
(設置)
第1条 森林の優れた景観等その保健休養機能を通じ、林業者等の健康増進を図り、林業者等の生活の向上に資するため、緑地休養施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 緑地休養施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
久慈平岳緑地休養施設 | 洋野町上舘第55地割49番地3地内 |
(行為の禁止)
第3条 久慈平岳緑地休養施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設設備を汚損又は損傷すること。
(2) 樹木を損傷又は伐採すること。
(3) 使用者の利用を妨害すること。
(4) その他風俗を害し、秩序を乱すこと。
(損害賠償の義務)
第4条 故意又は過失により、施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、これを免除し、又はその額を減額することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。