○洋野町分収林設定規程

平成18年1月1日

告示第72号

(目的)

第1条 この告示は、町が国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)による分収林の設定により、町の基本財産の造成を図り、もって町財政の安定を期することを目的とする。

(事業)

第2条 町は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 契約に基づく造林行為

(2) 契約に基づく分収林に対する保護行為

(3) 林産物の採取

(4) その他分収林造成に必要な事業

(経費)

第3条 分収林の造成のための経費は、町費及び補助金をもって充てる。

(分収林の造成)

第4条 町は、この告示により、設定した分収林について、別に定める契約により町内の分収林組合に委託することができる。

(保護)

第5条 町は、分収林の保護取締りのため、次に掲げる事項を実施する。

(1) 火災の予防及び消防

(2) 盗伐、誤伐、侵墾その他加害行為の防止

(3) 有害動鳥植物及び病虫害の駆除並びにそのまんえんの防止

(4) 境界標その他標識の保存

(看守人の配置)

第6条 町は、前条の事項を実施するため、看守人を常置し、分収林を巡視させるほか、春季火災危険期には、適宜看守人を増員して、保護取締りの万全を期さなければならない。

(看守人の届出)

第7条 看守人を置き、又はこれを変更した場合は、速やかにその住所、氏名を管轄森林管理署長に届け出なければならない。

(火災発見時の処置)

第8条 分収林及び分収林付近に火災を発見したものは、直ちに消火に努めるとともに、町役場又は管轄森林管理署長に届け出なければならない。

(被害発見時の処置)

第9条 次に掲げる被害を発見したときは、直ちに町役場又は管轄森林管理署長に通報しなければならない。

(1) 土地の侵墾並びに盗伐及び誤伐

(2) 病虫害の発生

(3) 鳥獣の被害

(4) 牛馬の放牧

(5) 境界標その他標識の異常

(6) その他の被害

(指示の遵守義務)

第10条 前2条の場合において、町職員又は管轄森林管理署職員の指示があった場合は、その指示に従わなければならない。

第11条 分収林に関し、管轄森林管理署長から保護方法その他の指示を受けたものは、その指示に従わなければならない。

(制札の設置)

第12条 分収林の要所には、火災、盗伐、誤伐、侵墾その他の加害行為を防止する制札を設けなければならない。

(標識の設置)

第13条 分収林には、境界標並びに面積、期間及び造林契約者の氏名を記載した標識を設置しなければならない。ただし、管轄森林管理署長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(林産物の採取)

第14条 採取を許可された場合、次に掲げる産物を無償で採取することができる。ただし、第4条の規定により、分収林の造成について、町から委託された分収林については、その委託を受けた分収林組合に限り、採取することができる。

(1) 下草、落葉及び枯枝

(2) 木の実及びきのこ類

(3) 分収林契約後に天然に生じた樹木(管轄森林管理署長が分収木と指定したものを除く。)

(採取鑑札)

第15条 分収林において、前条の産物を採取しようとするときは、町長から採取鑑札の交付を受けなければならない。ただし、第8条及び第10条の違反者に対しては、町長は、許可を拒否又は取消しすることができる。

(採取鑑札の携帯)

第16条 鑑札は、採取の都度携帯し、町職員、看守人又は管轄森林管理署職員の要求があれば、それを提示しなければならない。

(採取搬出等の指示)

第17条 産物の採取搬出の方法及び期間については、管轄森林管理署長の指示に従うものとする。

(違反者に対する処置)

第18条 産物採取に関する条項に違反した者については、1年以内産物の採取を停止することができる。

(看守人の報償)

第19条 この告示の規定によって、町長が委嘱した看守人に対する報償は、別に定めるところによる。

(令2告示42・一部改正)

(運営委員会)

第20条 町長は、分収林の造成を円滑にし、その目的を達成するため、分収林運営委員会を設けることができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の種市町部分林設置規程(昭和48年種市町告示第34号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年4月1日告示第42号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

洋野町分収林設定規程

平成18年1月1日 告示第72号

(令和2年4月1日施行)