○洋野町宿戸地区養殖場条例
平成18年1月1日
条例第137号
(設置)
第1条 干潮時に干出する平岩盤を利用し、あわびの増産を図るための施設として、養殖場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 養殖場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
宿戸地区養殖場 | 洋野町宿戸地先(土釜) |
(指定管理者)
第3条 次に掲げる宿戸地区養殖場(以下「養殖場」という。)の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町長が指定した指定管理者に行わせることができるものとする。
(1) 養殖場の運営業務に関すること。
(2) 養殖場の維持管理に関すること。
(3) その他町長が定める業務
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間に限り、町長は、養殖場の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、その管理を同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により種市南漁業協同組合に委託する。