○洋野町中小企業小口融資規則

平成18年1月1日

規則第146号

(目的)

第1条 この規則は、洋野町(以下「町」という。)が融資基金として、町が指定する金融機関(以下「融資機関」という。)に預け入れたものを基礎にして町内の中小企業者に融資し、経営の安定及び企業の振興を図ることを目的とする。

(融資措置)

第2条 町長は、前条の目的を遂行するため、岩手県信用保証協会(以下「協会」という。)及び融資機関と相互協力のもとに、中小企業者に融資を行うものとする。

2 町長は、前項の融資により融資機関が損失を生じた場合であっても、その損失は補償しない。

(中小企業者の定義)

第3条 この規則において「中小企業者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定める会社及び個人

(2) 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号及び第1号の2並びに中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条第1項及び第2項並びに第1条の2に定める業種を主たる事業とする会社及び個人。会社とは、合名会社、合資会社、株式会社(特例有限会社を含む。)及び合同会社をいうが、公認会計士法(昭和23年法律第103号)に基づく監査法人、弁理士法(平成12年法律第49号)に基づく特殊業務法人、弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく弁護士法人、税理士法(昭和26年法律第237号)に基づく税理士法人、司法書士法(昭和25年法律第197号)に基づく司法書士法人、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)に基づく社会保険労務士法人、土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)に基づく土地家屋調査士法人及び行政書士法(昭和26年法律第4号)に基づく行政書士法人も含まれる。

(3) 中小企業信用保険法第2条第1項第5号に定める業種を主たる事業とする法人

(4) 中小企業信用保険法第2条第1項第6号の特定事業を行う特定非営利活動法人

(5) 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条に定める事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、企業組合、協業組合及び商工組合

(6) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条第1項に定める商店街振興組合

(7) 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)第3条に定める生活衛生同業組合

(平27規則15・全改、平28規則27・一部改正)

(融資枠の設定)

第4条 町長は、中小企業融資の円滑を期するため、予算の範囲内において融資機関に資金を預入れし、融資枠を設ける。

2 融資の枠及び貸付けの方法については、融資機関との契約によって定める。

(融資の対象)

第5条 融資を申請することのできる者は、第3条の規定による中小企業者のうち、次に掲げる要件を備えているものでなければならない。

(1) 前年度までの賦課に係る町税を完納しているもの

(2) 本町に1年以上居住し、町内に店舗又は事業所を有し現にその事業を営んでいるもので1年以上の事業実績のあるもの

(3) 当該債務の全部を弁済することができると認められるもの

(融資の限度額及び使途)

第6条 融資の額は、1企業につき1,000万円を最高限度とする。

2 融資金は、事業運営上必要な運転資金及び設備資金とし、かつ、その事業の振興に寄与すると認められるものに限り、使用しなければならない。

(融資の手続)

第7条 融資を受けようとする者は、それぞれの融資機関が定める融資申込書(以下「申込書」という。)を融資機関に提出しなければならない。

(平18規則192・一部改正)

(連帯保証人及び信用保証)

第8条 連帯保証人は、原則として法人における代表者を除き不要とする。

2 融資は、すべて協会の信用保証を付さなければならない。

(平18規則192・平31規則7・一部改正)

(保証料の補給)

第9条 町長は、協会が債務保証を引き受けた場合には、融資を受けた者の負担を軽減するため予算の範囲内において保証料を補給する。

2 保証料率は、協会との契約保証料率とする。

3 保証料の補給額は、融資額に対して保証料の全額を補給する。ただし、保証期間の経過した債務額に相当する保証料については、補給しない。

(調査及び融資)

第10条 申込書を受理した融資機関は、直ちに信用調査その他所要事項を調査し、融資が適当であると認めたときは、協会と協議の上、融資を行うものとする。

(融資金の返済)

第11条 融資金の返済方法は、原則として割賦弁済とする。

(貸付期間)

第12条 融資金の貸付期間は、運転資金にあっては5年(据置き6箇月)以内、設備資金にあっては7年(据置き1年)以内とする。

(貸付け及び回収状況報告)

第13条 融資機関は、毎月末現在における融資の状況を翌月10日までに中小企業小口融資状況報告書により町長に報告しなければならない。

(利子補給)

第14条 町長は、この規則の目的達成のため、予算の範囲内で利子補給を行うことができる。

2 利子補給は、融資機関に対し、別途契約により行うものとする。

(平23規則5・追加)

(債務者の義務)

第15条 この規則に基づく融資を受けた者は、規則の趣旨を遵守し、融資機関の定める条件に従い、その融資額を誠実に返済する義務を有する。

(平23規則5・旧第14条繰下)

(期中支援)

第16条 貸付の決定を受けた者が、信用保険法第2条第5項第4号(新型コロナウイルス感染症に係るものに限る。)の特定中小企業者である場合は、取扱金融機関は、別に定めるところにより、当該中小企業者の業況を岩手県信用保証協会に報告するものとする。なお、取扱金融機関がモニタリング内容の報告を行わなかった場合は、当該案件にかかる代位弁済請求を行う時にその理由を記載した書面を提出するものとする。

2 貸付の決定を受けた者が、信用保険法第2条第5項第5号に定める特定中小企業者である場合は、取扱金融機関は、別に定めるところにより、当該中小企業者の業況を岩手県信用保証協会に報告するものとする。ただし、貸付金額が1,250万円以下であるとき、又は貸付期間が1年以内であるとき及び平成30年4月1日以降に保証申込受付けしたものは、この限りでない。

3 貸付の決定を受けた者が、信用保険法第2条第6項に定める特例中小企業者である場合は、取扱金融機関は、別に定めるところにより、当該中小企業者の業況を岩手県信用保証協会に報告するものとする。ただし、令和2年4月1日から令和3年1月31日の期間(中小企業信用保険法第2条第6号に定める信用の収縮の状況を勘案し、経済産業大臣が1年を限り当該期間を延長したときは、その延長した期間を含む)、又は保証期間が1年以内であるときはこの限りではない。

(令5規則15・追加)

(補則)

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平23規則5・旧第15条繰下、令5規則15・旧第16条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の種市町中小企業小口融資斡旋規則(昭和43年種市町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年11月21日規則第192号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月17日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の洋野町中小企業小口融資規則の規定は、平成23年4月1日以後に申請される融資について適用し、同日前に申請された融資については、なお従前の例による。

改正文(平成27年3月25日規則第15号)

平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

洋野町中小企業小口融資規則

平成18年1月1日 規則第146号

(令和5年4月1日施行)