○洋野町小規模企業経営改善資金利子補給費補助金交付要綱

平成18年1月1日

告示第76号

(趣旨)

第1条 町内における経営改善普及事業を促進するため、小規模企業者が株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)から融資を受けて経営改善事業を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。

(平21告示15・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において「小規模企業」とは、公庫の貸付対象業種で、洋野町内において、常時使用する従業員数が、製造加工業では20人以下、商業、サービス業では5人以下の企業をいう。

(補助金の交付の対象及び補助額)

第3条 第1条に規定する経費は、小規模企業者が経営改善事業を行うために利子補給承認を受けた経営改善資金に係る利子額とし、これに対する補助額は、年20.0パーセント以内とする。

(利子補給の承認申請)

第4条 小規模企業者が、経営改善資金に係る利子補給を受けようとするときは、あらかじめ小規模企業経営改善資金利子補給承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利子補給の承認)

第5条 町長は、前条に規定する申請書の提出を受けた場合は、当該書類を審査し、かつ、次に掲げる要件に該当し利子補給をすることが適当と認めたときは、小規模企業経営改善資金利子補給承認書(様式第2号)により、承認を行うものとする。

(1) 1年以上町内に居住し、かつ、商工業を営み1年以上の事業実績のあるもの又は新規開業するもの

(2) 町税を完納し、かつ、社会的信用があると認められるもの

(利子補給の限度及び期間)

第6条 利子補給の限度は、1人につき融資額2,000万円とし、この補給期間は、5年以内とする。

(平22告示3・平26告示95・一部改正)

(利子補給の打切り等)

第7条 町長は、経営改善資金の貸付けを受けた小規模企業者が当該資金を融資の目的以外の目的に使用したときは、当該資金に係る利子補給を打ち切ることがある。

2 町長は、この告示又は規則第6条に規定する条件に違反したときは、利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(報告の徴収等)

第8条 町長は、必要があると認めるときは、利子補給に係る経営改善資金の融資に関し報告を求め、又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることがある。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の大野村小規模企業経営改善資金利子補給費補助金交付要綱(昭和54年大野村告示第7号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

改正文(平成22年2月8日告示第3号)

平成21年度分の補助金から適用する。

改正文(平成26年12月9日告示第95号)

平成26年度分の補助金から適用する。

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洋野町小規模企業経営改善資金利子補給費補助金交付要綱

平成18年1月1日 告示第76号

(平成26年12月9日施行)