○洋野町地域活性化施設条例

平成18年1月1日

条例第138号

(設置)

第1条 地域資源の高度利用等による地場産業の振興及び都市との交流促進による地域の活性化に資するため、地域活性化施設(以下「活性化施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 活性化施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(利用の許可)

第3条 活性化施設の施設を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 町長は、前項の利用が次に該当する場合は、同項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、活性化施設の管理上適当でないと認めるとき。

3 町長は、活性化施設の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(行為の禁止)

第4条 活性化施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(2) 指定された場所以外の場所に、はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(3) 木竹を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを損傷すること。

(4) 土地の形状を変更し、又は土石を採取すること。

(5) 指定された場所以外の場所で、たき火、炊飯、野営又は球技を行うこと。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。

(利用の許可の取消し等)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第3条第1項の許可を受けた者に対し、当該許可を取り消し、その効力を停止し、第3条第3項の条件を変更し、又は行為の中止、原状の回復若しくは活性化施設からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反したとき。

(2) 偽りその他の不正な手段により、第3条第1項の許可を受けたとき。

(3) 第3条第3項の条件に違反したとき。

(4) 活性化施設の管理上必要があると認めるとき。

(5) その他公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(使用料)

第6条 第3条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表第2に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、許可の際に徴収する。

(使用料の減免)

第7条 町長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することがある。

(1) 第5条第4号又は第5号の規定に基づき、町長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、利用することができなかったとき。

(3) その他町長が特別の理由があると認めるとき。

(損害賠償の義務)

第9条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、これを免除し、又はその額を減額することができる。

(指定管理者による管理)

第10条 町長は、活性化施設の管理について必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせることができるものとする。

2 前項の規定に基づき指定管理者に管理を行わせる場合における指定管理者の業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第3条に規定する利用の許可に関すること。

(2) 第5条に規定する利用の許可の取り消し等に関すること。

(3) 第6条に規定する使用料の徴収に関すること。

(4) 第7条に規定する使用料の減免に関すること。

(5) 第8条ただし書に規定する使用料の還付に関すること。

(6) 施設の維持管理に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。

3 前項各号に掲げる業務のうち第4号に係るものについては、あらかじめ町長の承認を得るものとする。

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第6条に規定する使用料については、別表第2に掲げる額の範囲内で当該指定管理者が利用料金として定めた上で当該指定管理者の収入として収受させることができるものとする。この場合において利用料金の決定(変更の場合を含む。)に当たっては、あらかじめ町長の承認を得るものとする。

5 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における指定管理者の指定に係る手続等については、洋野町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年洋野町条例第49号)の定めるところによるものとする。

(平19条例4・一部改正)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、活性化施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の大野村地域活性化施設条例(昭和63年大野村条例第11号。以下「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに利用の許可を受けた施設等に係る使用料は、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月8日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第5条、第12条、第21条及び第27条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行の日前日までに納付すべきものについては、なお、従前の例による。

(令和元年9月27日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第5条、第12条及び第20条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行の日前日までに納付すべきものについては、なお、従前の例による。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

洋野町大野産業デザインセンター

洋野町大野第58地割12番地30

地域資源活用工房施設

洋野町大野第58地割12番地33

公衆トイレ

洋野町大野第58地割12番地33

園芸工房

洋野町大野第58地割12番地33

動物ふれあい館

洋野町大野第58地割12番地35

ふれあい広場遊歩道

洋野町大野第56地割78番地30

洋野町大野農産物直売所

洋野町大野第58地割12番地33

別表第2(第6条関係)

(令元条例12・全改)

区分

単位

使用料

乾燥機

1時間までごとに

350円

木工ロクロ機

250円

陶芸ロクロ機

4時間まで

210円

4時間を超え8時間まで

320円

織機

4時間まで

210円

4時間を超え8時間まで

320円

乗馬

一般

320円

中学生まで

210円

馬車

一般

320円

中学生まで

210円

洋野町地域活性化施設条例

平成18年1月1日 条例第138号

(令和元年10月1日施行)