○洋野町工場設置奨励条例

平成18年1月1日

条例第139号

(目的)

第1条 この条例は、洋野町に工場を新設又は増設することを奨励し、産業の振興と雇用の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工場 営利を目的として物を製造し、又は加工する事業を行うために必要な生産施設をいう。

(2) 新設 町内に新たに工場を設置することをいう。

(3) 増設 町内に既存の工場を有するものが、その工場の生産設備能力を拡充し、又は工場を拡張することをいう。

(4) 投下固定資本 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げる固定資産及び当該工場用敷地の土地の取得価額をいう。

(便宜供与)

第3条 町長は、工場を新設し、又は増設するものに対し、用地の取得、工場用水の確保、雇用のあっせん、その他工場の設置に必要な事項について、協力するものとする。

(奨励措置)

第4条 町長は、次条の規定に該当するものとして指定した工場の設置者に対し、投下固定資本(当該家屋の敷地である土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該敷地に限る。)に対して課する固定資産税は、最初に固定資産税を課すべきこととなる年度以降3箇年度内に限り、その課税を免除する。

(指定)

第5条 前条の規定による奨励措置を受けようとする者は、当該工場の操業開始の日から1月以内に町長に指定の申請をしなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、奨励措置適用工場(以下「指定工場」という。)として指定するものとする。

(指定基準)

第6条 指定を受けることのできる工場は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 投下固定資本が、1,000万円以上の工場を新設し、かつ、常時使用する従業員の数が3人以上であること。

(2) 投下固定資本が、500万円以上の工場を増設し、かつ、常時使用する従業員の数が1人以上増員となること。

(平29条例16・一部改正)

(届出の義務)

第7条 指定を受けた者は、指定工場が次の各号のいずれかに該当する場合は、10日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 第5条に定める申請書の記載事項に変更があったとき。

(2) 事業を休止し、又は工場を廃止したとき。

(指定の承継)

第8条 相続、合併等により、指定を受けた者に変更が生じたときは、当該工場の事業の承継人は、20日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出があったときは、当該承継人を引き続き第5条第2項の規定による指定を受けた者とみなす。

(指定の取消し又は奨励措置の停止)

第9条 町長は、指定工場が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は奨励措置を停止することができる。

(1) 事業を休止し、又は工場を廃止したとき。

(2) 第6条の指定基準に適合しなくなったとき。

(3) その他この条例の趣旨に違反したとき。

(報告及び調査)

第10条 町長は、指定工場に対し、必要な報告を求め、又は実地に調査することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の種市町工場設置奨励条例(昭和47年種市町条例第12号)又は大野村工場設置奨励条例(昭和62年大野村条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年3月9日条例第16号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

洋野町工場設置奨励条例

平成18年1月1日 条例第139号

(平成29年4月1日施行)