○洋野町企業立地補助金交付要綱

平成18年1月1日

告示第77号

(趣旨)

第1条 企業の立地を促進し、地域経済の活性化及び雇用機会の拡大を図るため、町内に工場又は事業所(以下「工場等」という。)を新設(町内に工場等を有しない者が、新たに工場等を設置する場合に限る。)又は増設(町内に既存の工場等を有する者が、生産拡大のため工場等を設置し、又は拡張することをいう。)する企業に対して、予算の範囲内で、洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。

(平19告示2・平27告示43・一部改正)

(補助金の交付対象及び補助額)

第2条 補助金の交付の対象となる経費及びこれに対する補助額は、別表のとおりとする。

(平19告示2・一部改正)

(交付対象企業等)

第3条 別表第1項(以下「企業立地促進事業」という。)の補助金の交付の対象となる企業は、次の各号のいずれにも該当する企業であって、当該要件に該当することにつき、あらかじめ町長の認定を受けたものとする。

(1) 工場等を次に掲げるいずれかの場所に新設し、又は増設するものであること。

 工場立地法(昭和34年法律第24号)第3条第1項に指定する工場立地調査簿に工場適地として記載されている地区

 農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号)第5条第3項に規定する工業等導入地区

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項に規定する準工業地域又は工業専用地域

 県、町又はこれらが出資した団体が造成した工場等用地の区域

 その他町長が認める場所

(2) 新設又は増設する工場において、次に掲げる事業を営むものであること。

 農業、林業(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である産業に関する分類の名称及び分類表(平成19年総務省告示第618号。以下「日本標準産業分類」という。)大分類Aに分類される事業をいう。)

 漁業(日本標準産業分類大分類Bに分類される事業をいう。)

 製造業(日本標準産業分類大分類Eに分類される事業をいう。)

 ソフトウェア業(日本標準産業分類小分類番号391に分類される事業をいう。)

 自然科学研究所(日本標準産業分類小分類番号711に分類される事業をいう。)

(3) 工場等の新設又は増設に伴う固定資産投資額(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産の取得等に要する経費の総額をいう。以下同じ。)及び雇用者数が次のいずれかに該当するものであること。

 新設にあっては、固定資産投資額が5千万円以上であること及び新規常用雇用者(新たに採用された県内在住者で健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の被保険者となっている者であり、雇用期間の定めのないものをいう。以下同じ。)の数が5人以上であること。

 増設にあっては、固定資産投資額が1億円以上であり、新規常用雇用者の数が10人以上であること。

(4) 新設又は増設する工場等の公害の防止に関し、必要な対策がとられていること。

2 前項の規定にかかわらず、津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金(以下「津波補助金」という。)の採択を受けた事業を行う企業で、あらかじめ町長の認定を受けたものは、企業立地促進事業の補助金の交付対象とする。

3 平成26年7月1日から平成27年3月31日までの間に新設するコンピューターと通信回線を利用して、集約的に顧客サービス(相談、案内、調査、受発注、管理、運用等)業務を行う事業(以下「コールセンター事業」という。)を行う事業所であって、平成27年3月31日までに第1号に掲げる要件に適合した上でコールセンター事業を開始(以下「仮操業」という。)した企業で、あらかじめ町長の認定を受けたものは、別表第2項(以下「コールセンター立地促進事業」という。)の補助金の交付対象とする。

(1) 新規常用雇用者が10人以上、かつ、うち5人以上が平成26年度中に町内から撤退したコールセンター事業を行う事業所において雇用されたことのある者(以下「コールセンター離職者」という。)であること。

(2) 別表第2項第1号に掲げる補助金については、仮操業を開始した日(以下「仮操業日」という。)から12月を経過した日までの間において、前号に掲げる要件に適合していること。ただし、仮操業日以降にコールセンター離職者が退職したときは、当該退職の理由が自己都合その他やむを得ないと認められる場合に限り、前号に掲げる要件の適用においては、在職しているものとみなす。

(3) 別表第2項第2号及び第3号に掲げる補助金については、次に掲げる期間における経費であり、かつ、交付を受けようとする期間において第1号に掲げる要件に適合していること。ただし、仮操業日以降にコールセンター離職者が退職したときは、当該退職の理由が自己都合その他やむを得ないと認められる場合に限り、第1号に掲げる要件の適用においては、在職しているものとみなす。

 仮操業日の属する月から12月を経過する月まで

 の期間の末日の翌日から12月を経過する月まで

 の期間の末日の翌月から12月を経過する月まで

(平19告示2・平20告示4・平21告示40・平22告示25・平26告示44・平26告示85・平27告示43・一部改正)

(認定の申請)

第4条 前条の規定による認定を受けようとする企業は、工場等の新設又は増設に着手する日の30日前までに、次の書類を添付して、認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(1) 工場等建設計画書(操業開始までの日程表、図面を添付すること。)

(2) 工場等用地の取得、造成計画書

(3) 企業立地促進事業にあっては、工場等における立地企業の事業内容が前条第1項第2号に該当することの説明書、コールセンター立地促進事業にあっては、事業内容が前条第3項に規定するコールセンター事業に該当することの説明書

(4) 雇用者の雇入れに関する計画書

(5) 固定資産投資に関する計画書

(6) 工場等建物一覧表(コールセンター立地促進事業にあっては不要)

(7) 工場等における公害防止に関する計画書(コールセンター立地促進事業にあっては不要)

(8) 定款(個人にあっては不要)

(9) 法人登記簿謄本(個人にあっては不要)

(10) 申請時前3箇年分の営業報告書及び事業税納税証明書

2 津波補助金の採択を受けた事業を行う企業においては、前項各号に規定する書類に替えて、津波補助金交付申請書に添付した書類の写しを提出することができるものとする。

(平19告示2・平26告示44・平26告示85・令4告示34・一部改正)

(認定書の送付)

第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、内容を審査の上、適当と認めるときは認定の決定を行い、認定通知書(様式第2号)を送付するものとする。

(事業内容の変更等)

第6条 前条の規定による認定の通知を受けた企業(以下「認定企業」という。)は、認定に係る工場等(以下「認定工場」という。)の事業の内容を変更し、又は工事を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ認定工場変更(中止・廃止)申請書(様式第3号)を町長に提出して、その承認を受けなければならない。

2 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、次のとおりとする。ただし、補助要件を満たさなくなる場合を除く。

(1) 補助金の交付の対象となる経費のそれぞれ20パーセント以内の増減

(2) 新規常用雇用者の数の20パーセント以内の増減

(平27告示43・一部改正)

(操業等の開始の届出)

第7条 認定企業は、認定工場の操業等を開始したときは、当該操業等の開始の日から10日以内に、操業開始届(様式第4号)を町長に届け出なければならない。

(承継の届出)

第8条 合併、譲渡、相続その他の事由により、認定企業に係る事業を承継したものは、その承継の日から30日以内に、承継を証する書類を添えて、承継届(様式第5号)を町長に届け出なければならない。

(交付申請)

第9条 認定企業は、操業等の開始の日から1年以内に、次の書類を添付して、補助金交付申請書(様式第6号)を町長に対し提出しなければならない。

(1) 企業立地促進事業にあっては、工場等における事業内容が第3条第1項第2号に該当することの説明書、コールセンター立地促進事業にあっては事業内容が同条第3項に規定するコールセンター事業に該当することの説明書

(2) 固定資産投資額明細書

(3) 土地(造成を含む。)又は建物に係る契約書及び領収書の写し

(4) 償却資産に係る領収書の写し

(5) 雇用者名簿

(6) 新規常用雇用者の雇用通知書等の写し

(平26告示85・一部改正)

(交付決定)

第10条 町長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは、補助金の交付の決定を行い、企業立地補助金交付決定通知書(様式第7号)により認定企業に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第11条 認定企業は、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して15日以内に補助金の交付の申請を取り下げることができる。

(指示事項の遵守)

第12条 認定企業は、町長が事業報告を求めるなど補助金の交付に関し必要な指示をした場合には、これに従わなければならない。

(補助金の交付)

第13条 認定企業は、第10条の規定による補助金の交付の決定があったときは、補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに認定企業に補助金を交付するものとする。

(平27告示43・一部改正)

(認定の取消し)

第14条 町長は、認定企業が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、第5条の規定による認定を取り消すことができる。

(1) 正当な理由によることなく、町長の認定後3年以内に操業を開始しないとき。

(2) 正当な理由によることなく、操業の開始の日(コールセンター立地促進事業においては、補助金の交付の決定を受けた日(認定を受けた事業計画が複数年に渡る場合は、最後に補助金の交付の決定を受けた日))から5年以内に事業を休止又は廃止したとき。

(3) 第3条に規定する要件を欠くに至ったとき。

(4) この告示に違反する行為があったとき。

(5) 偽りその他不正の手段により認定を受けたとき。

2 町長は、前項の規定により認定を取り消したときは、補助金の交付の決定を取り消すものとする。

(平26告示85・一部改正)

(補助金の返還)

第15条 町長は、前条の規定による補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(財産処分の制限)

第16条 認定企業は、補助金の交付の対象となった固定資産について、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、又は貸し付けようとするときは、財産処分承認申請書(様式第9号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、町長が別に定める財産処分制限期間を経過した場合は、この限りでない。

(平27告示43・旧第17条繰上)

(財産処分承認書の送付)

第17条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、内容を審査の上、適当と認めるときは、財産処分承認書(様式第10号)を送付するものとする。

(平27告示43・旧第18条繰上)

(立入検査等)

第18条 町長は、認定企業に対して必要な報告を求め、又は当該職員に、その事務所、工場等に立ち入り、帳簿書類その他の必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させること(以下「立入検査等」という。)ができる。

2 知事は、県の企業立地促進奨励事業費補助金交付要綱(平成14年5月9日制定)第5の規定により、町長が知事に協議して認定した企業に対する立入検査等ができるものとする。

(平27告示43・追加)

(書類の整備)

第19条 認定企業は、補助事業に係る補助金の経理を明らかにした書類を整備し、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間(当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産に係る処分の制限期間が5年を超える場合にあっては当該処分の制限期間)これを保存しなければならない。

(平27告示43・追加)

(補則)

第20条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平27告示43・旧第19条繰下)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の種市町企業立地補助金交付要綱(平成9年種市町告示第35号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

改正文(平成19年1月25日告示第2号)

平成19年4月1日から適用する。

改正文(平成20年2月5日告示第4号)

平成20年4月1日から施行する。

改正文(平成21年3月31日告示第40号)

平成21年4月1日から施行する。

改正文(平成22年3月31日告示第25号)

平成22年4月1日から施行する。

(平成26年10月10日告示第85号)

1 この告示は、平成26年10月10日から施行し、平成26年7月1日以降に立地決定した企業から適用する。

2 平成26年度のコールセンター立地促進事業において、第3条第3項の認定を受けようとする企業のうち、岩手県の企業立地促進奨励事業費補助金交付要綱の一部改正が施行された平成26年9月11日から30日以内に工事、償却資産の購入等に着手する企業又は、既に工事、償却資産の購入等に着手している企業にあっては、第4条第1項の規定にかかわらず、平成26年11月12日までに町長に申請を行うものとする。

3 改正後の告示別表中第2項第2号及び第3号に掲げる補助金について交付を受けようとする認定企業は、第9条の規定にかかわらず、第3条第3項第3号ア、イ又は、ウに掲げる期間の末日の翌日から30日以内に町長に申請するものとする。

4 この告示の施行の日の前日までに改正前の告示に基づいて行われた認定に係る補助金の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成27年4月13日告示第43号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月13日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の洋野町企業立地補助金交付要綱の規定によりなされた決定、手続きその他の行為は、なお従前の例による。

改正文(令和4年3月15日告示第34号)

令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平26告示85・全改)

区分

補助対象経費

補助額

立地奨励補助金

雇用奨励補助金

1 企業立地促進事業

町長の協議に基づき知事が認めたもの

津波補助金の採択を受けた事業

認定企業が工場等を新設し、又は増設する場合に要する次に掲げる経費

1 工場等の用地の取得及び造成に要する経費

2 構築物等の建設に要する経費

3 機械、設備等償却資産の取得に要する経費

津波補助金に応募した事業計画に係る補助金交付申請額と採択を受けた補助金の額の差額に相当する額と当該対象経費の10分の3に相当する額のいずれか低い額以内の額。ただし、3億円を限度とする。

洋野町に住所を有し、6箇月以上雇用されている新規常用雇用者1人につき5万円以内の額。ただし、1千万円を限度とする。

上記以外の事業

当該対象経費の10分の3に相当する額以内の額。ただし、3億円を限度とする。

上記以外のもの

津波補助金の採択を受けた事業

津波補助金に応募した事業計画に係る補助金交付申請額と採択を受けた補助金の額の差額に相当する額と当該対象経費の10分の1.5に相当する額のいずれか低い額以内の額。ただし、1.5億円を限度とする。

上記以外の事業

当該対象経費の10分の1.5に相当する額以内の額。ただし、1.5億円を限度とする。

2 コールセンター立地促進事業

(1) 認定企業がコールセンター事業を実施するための事業所を新設する場合に要する次に掲げる経費

① 構築物等の建設若しくは取得又は取得した構築物等の改修に要する経費

② 機械、設備等償却資産の取得に要する経費

当該補助対象経費の4分の3に相当する額以内の額。ただし、7,500万円を限度とする。

(2) 認定企業が事業所を賃借してコールセンター事業を実施する場合において支払った事業所賃借料

当該補助対象経費の4分の3に相当する額以内の額。ただし、750万円を限度とする。

(3) 認定企業がコールセンター事業の用に供するために支払った通信回線使用料

当該補助対象経費の2分の1に相当する額以内の額。ただし、500万円を限度とする。

(令4告示34・一部改正)

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(令4告示34・一部改正)

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(平27告示43・令4告示34・一部改正)

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(平27告示43・令4告示34・一部改正)

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(平27告示43・令4告示34・一部改正)

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洋野町企業立地補助金交付要綱

平成18年1月1日 告示第77号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第3章 商工・観光
沿革情報
平成18年1月1日 告示第77号
平成19年1月25日 告示第2号
平成20年2月5日 告示第4号
平成21年3月31日 告示第40号
平成22年3月31日 告示第25号
平成26年4月1日 告示第44号
平成26年10月10日 告示第85号
平成27年4月13日 告示第43号
令和4年3月15日 告示第34号