○洋野町種市駅前広場条例
平成18年1月1日
条例第140号
(設置)
第1条 JR種市駅周辺を町民に憩いの場として提供し、商店街、JR種市駅利用者等の総体的な利便の向上に資するとともに、本町のイメージアップを図るため、種市駅前広場(以下「駅前広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駅前広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
種市駅前広場 | 洋野町種市第23地割22番地4 |
(行為の禁止)
第3条 駅前広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長が特に必要と認めて許可した場合は、この限りでない。
(1) 駅前広場を損傷し、又は汚損すること。
(2) 露店商又は行商その他これらに類する行為をすること。
(3) はり紙又ははり札をすること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、駅前広場の通行に支障となる行為をすること。
(占用の許可)
第4条 駅前広場において、次に掲げる工作物又は物件を設置するため占用しようとする者は、町長に申請し、許可を受けなければならない。
(1) 電柱、電線、電話、郵便差出箱その他これらに類する工作物
(2) 水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
(3) その他町長が特に必要があると認める工作物又は物件
(利用の許可)
第5条 一般乗合旅客自動車運送事業のため、駅前広場を利用しようとする者又は一般乗用旅客自動車運送事業のため、商店等であって、長期に駅前広場の駐車場を利用しようとする者は、町長に申請し、許可を受けなければならない。
(条件の付与等)
第6条 町長は、駅前広場の占用許可又は利用許可をする場合において、必要があると認めるときは、特別の条件を付すことができる。
2 第4条の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、駅前広場の掘削に当たっては、町長の指示に従わなければならない。
(占用又は利用の許可の変更)
第7条 占用者又は利用の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)が、許可内容を変更しようとするときは、町長に申請し、許可を得なければならない。
(許可期間)
第8条 占用の許可の期間及び利用の許可の期間は、1年以内とする。
(占用料及び使用料)
第9条 駅前広場の占用については、占用料を、駐車場等の使用については、使用料を徴収することができる。
(占用料等の納入方法)
第10条 駅前広場の占用料又は使用料は、その全額を一時に納入しなければならない。ただし、町長は特別の事由があると認めた場合は、これを分納させることができる。
(占用料等の還付)
第11条 既納入の占用料又は使用料は、これを還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 町の必要により駅前広場の占用又は利用の許可を取り消し、又は停止したとき。
(2) 災害その他占用者等の責めに帰さない理由により、占用又は利用ができなくなったとき。
(3) その他町長が特に必要があると認めるとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第12条 占用者等は、相続又は合併による場合のほか、当該占用又は利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(占用許可等の取消し等)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、駅前広場の占用許可若しくは利用の許可を取り消し、又は停止することができる。
(2) 偽りその他不正な手段により、占用又は利用の許可を受けたとき。
(3) 駅前広場の工事のため、やむを得ない必要が生じたとき。
(4) その他町長が特別の事情があると認めるとき。
(損害賠償の義務)
第14条 故意又は過失により駅前広場の施設を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、これを免除し、又はその額を減額することができる。
(占用者の費用負担)
第15条 占用者は、駅前広場を掘削したときは、町長の指示に従い、速やかに埋戻し工事及び路面の復旧工事を行わなければならない。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、占用者に代わって町が当該工事を行うものとする。
2 前項の工事に要する費用は、占用者が負担するものとする。
(損壊の届出等)
第16条 駅前広場を損壊し、又は滅失した者は、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
3 施行日の前日までに占用又は利用の許可を受けた施設等に係る占用料又は使用料は、なお合併前の条例の例による。