○洋野町ふるさと物産館条例

平成18年1月1日

条例第141号

(設置)

第1条 地場産品の紹介と普及を図るための施設として、ふるさと物産館(以下「物産館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 物産館の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、物産館の管理について必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の2第3項に規定する指定管理者に行わせることができるものとする。

2 前項の規定による指定管理者の指定に係る手続等については、洋野町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年洋野町条例第49号)の定めるところによるものとする。

(開館時間)

第4条 物産館の開館時間は、午前9時から午後7時までとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 物産館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 町長は、前項に規定する休館日のほか、物産館の管理上必要があると認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間に限り、町長は、物産館の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、その管理を同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する法人又は公共団体若しくは公共的団体に委託することができる。

(平成24年3月8日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平24条例7・一部改正)

名称

位置

洋野町大野ふるさと物産館

洋野町大野第8地割83番地7

洋野町ふるさと物産館条例

平成18年1月1日 条例第141号

(平成24年3月8日施行)

体系情報
第8編 業/第3章 商工・観光
沿革情報
平成18年1月1日 条例第141号
平成24年3月8日 条例第7号