○洋野町木工芸の里ふれあいセンター条例
平成18年1月1日
条例第143号
(設置)
第1条 間伐促進及び間伐材の利用拡大を推進し、もって町の産業振興を図るため、木工芸の里ふれあいセンターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 木工芸の里ふれあいセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
洋野町大野木工芸の里ふれあいセンター | 洋野町大野第58地割12番地33 |
(開館時間)
第3条 洋野町大野木工芸の里ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)の開館時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(利用の許可)
第4条 ふれあいセンターを利用しようとする者及び次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
(1) 行商その他これに類する行為をすること。
(2) 展示会その他これに類する催しのためにふれあいセンターの全部又は一部を独占して利用すること。
(3) ふれあいセンターをその用途以外に使用することを目的とする集会を行うこと。
2 町長は、ふれあいセンターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(行為の禁止)
第5条 ふれあいセンターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) 指定された場所以外の場所に、はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(3) その他当該施設の利用者に著しく迷惑をかけること。
(2) 偽りその他の不正な手段により、第4条第1項の規定による許可を受けたとき。
(3) 第4条第2項の規定に基づく許可に付した条件に違反したとき。
(4) ふれあいセンターの管理上必要があると認めるとき。
(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
2 前項に規定する使用料は、許可の際に徴収する。
(使用料の減免)
第8条 町長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その全部又は一部を還付することができる。
(1) ふれあいセンターの管理のため、町長が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、利用することができなかったとき。
(3) その他町長が特別の理由があると認めるとき。
(損害賠償の義務)
第10条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、これを免除し、又はその額を減額することができる。
(指定管理者による管理)
第11条 町長は、ふれあいセンターの管理について必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせることができるものとする。
2 前項の規定に基づき指定管理者に管理を行わせる場合における指定管理者の業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 第3条ただし書に規定する開館時間の変更に関すること。
(2) 第4条に規定する利用の許可に関すること。
(3) 第6条に規定する利用の許可の取り消し等に関すること。
(4) 第7条に規定する使用料の徴収に関すること。
(5) 第8条に関する使用料の減免に関すること。
(6) 第9条ただし書に規定する使用料の還付に関すること。
(7) 施設の維持管理に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。
5 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における指定管理者の指定に係る手続等については、洋野町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年洋野町条例第49号)の定めるところによるものとする。
(平19条例4・一部改正)
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
3 施行の日の前日までに利用の許可を受けた施設等に係る使用料は、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年3月8日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
室名 | 使用料 (1時間当たり) | 備考 |
ステージ兼休憩室 | 300円 |
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展示室 | 200円 |
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全室 | 500円 |
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