○洋野町大野パークゴルフ場条例
平成18年1月1日
条例第144号
(設置)
第1条 町民の心身の健全なる発達とスポーツ、レクリエーション活動の普及振興を図るとともに、健康で文化的なまちづくりに寄与するため、大野パークゴルフ場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 大野パークゴルフ場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
洋野町大野パークゴルフ場 | 洋野町大野第66地割8番地3 |
(開場期間)
第3条 洋野町大野パークゴルフ場(以下「ゴルフ場」という。)の開場期間は、4月1日から11月30日までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、開場期間を臨時に変更することができる。
(利用時間)
第4条 ゴルフ場の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、定期利用の許可を受けている者については、この限りでない。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項の利用時間を変更することができる。
(休場日)
第5条 ゴルフ場の休場日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月1日から翌年3月31日まで
2 町長は、前項に規定する休場日のほか、ゴルフ場の管理上必要があると認めるときは、臨時に休場日を定め、又は休場日に開場することができる。
(利用等の許可)
第6条 ゴルフ場を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
(3) その他ゴルフ場の管理上適当でないと認めるとき。
3 町長は、ゴルフ場の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付すことができる。
第7条 ゴルフ場において、物品の販売、募金その他これらに類する行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第8条 ゴルフ場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) 指定された場所以外の場所に、はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(3) 木竹を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれを損傷すること。
(4) 土地の形状を変更し、又は土石を採取すること。
(5) 立入禁止区域に立ち入ること。
(6) 指定された場所以外に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。
(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。
(2) 偽りその他の不正な手段により、第6条第1項の許可を受けたとき。
(3) 第6条第3項の条件に違反したとき。
(4) ゴルフ場の管理上必要があると認めるとき。
(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
2 前項の使用料は、許可の際に徴収する。
(使用料の減免)
第11条 町長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償の義務)
第12条 故意又は過失により、施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、これを免除し、又はその額を減額することができる。
(指定管理者による管理)
第13条 町長は、ゴルフ場の管理について必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせることができるものとする。
2 前項の規定に基づき指定管理者に管理を行わせる場合における指定管理者の業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 第3条ただし書に規定する開場期間の変更に関すること。
(2) 第4条第2項に規定する利用時間の変更に関すること。
(3) 第5条第2項に規定する休場日の変更に関すること。
(5) 第9条に規定する利用の許可の取り消し等に関すること。
(6) 第10条に規定する使用料の徴収に関すること。
(7) 第11条に規定する使用料の減免に関すること。
(8) 施設の維持管理に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。
5 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における指定管理者の指定に係る手続等については、洋野町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年洋野町条例第49号)の定めるところによるものとする。
(平19条例4・一部改正)
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の大野パークゴルフ場条例(平成9年大野村条例第13号。以下「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに利用の許可を受けた施設等に係る使用料は、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年3月10日条例第187号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月8日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第5条、第12条、第21条及び第27条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行の日前日までに納付すべきものについては、なお、従前の例による。
附則(平成30年12月11日条例第25号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
(平30条例25・全改)
区分 | 使用料 | |||
施設 | 用具(1回につき) | |||
普通(1回につき) | 定期(1シーズンにつき) | (パークゴルフセット 1組) | ||
小学校児童及び中学校生徒 | 用具借上者 | 50円 | 310円 | |
用具持込者 | 100円 | 1,030円 | ||
一般 | 用具借上者 | 300円 | 500円 | |
用具持込者 | 400円 | 10,000円 |