○洋野町若者センター条例
平成18年1月1日
条例第145号
(設置)
第1条 若者の定住と、地域住民の意識改革を促進し、もって町の農業振興と地域の活性化を図るため、若者センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 若者センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
洋野町大野若者センター | 洋野町大野第58地割12番地32 |
(利用の許可)
第3条 洋野町大野若者センター(以下「若者センター」という。)を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を汚損し、又は亡失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、若者センターの管理上適当でないと認めるとき。
3 町長は、若者センターの管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
(行為の禁止)
第4条 若者センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) 指定された場所以外の場所に、はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反したとき。
(2) 偽りその他の不正な手段により、第3条第1項の規定による許可を受けたとき。
(3) 第3条第3項の規定に基づく条件に違反したとき。
(4) 若者センターの管理上必要があると認めるとき。
(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
2 前項に規定する使用料は、許可の際徴収する。
(使用料の減免)
第7条 町長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、利用することができなかったとき。
(3) その他町長が特別の理由があると認めるとき。
(損害賠償の義務)
第9条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、これを免除し、又はその額を減額することができる。
(指定管理者による管理)
第10条 町長は、若者センターの管理について必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせることができるものとする。
2 前項の規定に基づき指定管理者に管理を行わせる場合における指定管理者の業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 第3条に規定する利用の許可に関すること。
(2) 第5条に規定する利用の許可の取り消し等に関すること。
(3) 第6条に規定する使用料の徴収に関すること。
(4) 第7条に関する使用料の減免に関すること。
(5) 第8条ただし書に規定する使用料の還付に関すること。
(6) 施設の維持管理に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。
5 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における指定管理者の指定に係る手続等については、洋野町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年洋野町条例第49号)の定めるところによるものとする。
(平19条例4・一部改正)
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の若者センターの設置及び管理に関する条例(平成3年大野村条例第8号。以下「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに利用の許可を受けた施設等に係る使用料は、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年3月8日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第5条、第12条、第21条及び第27条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行の日前日までに納付すべきものについては、なお、従前の例による。
附則(令和元年9月27日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第5条、第12条及び第20条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行の日前日までに納付すべきものについては、なお、従前の例による。
別表(第6条関係)
(令元条例12・全改)
室名 | 使用料(1時間当たり) | 期間 | 備考 | |
9時~17時 | 17時~22時 | |||
ふれあいホール | 210円 | 260円 | 5月1日~10月31日 | 加工実習室の使用含む。 |
260円 | 320円 | 11月1日~4月30日 | ||
研修室 | 100円 | 150円 | 5月1日~10月31日 | |
150円 | 210円 | 11月1日~4月30日 | ||
企画室 | 100円 | 150円 | 5月1日~10月31日 | |
150円 | 210円 | 11月1日~4月30日 | ||
全室 | 420円 | 630円 | 5月1日~10月31日 | |
520円 | 730円 | 11月1日~4月30日 |