○洋野町休養施設等条例

平成18年1月1日

条例第146号

(設置)

第1条 都市生活者等に農業・農村体験とレクリエーション、休養及び学習機会の向上の場を提供することにより、町の活性化、地域産業振興に寄与することを目的として、休養施設及び文化教育交流促進施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(業務)

第3条 施設において行う業務は、次のとおりとする。

(1) 宿泊、飲食その他必要に応じ、休養のためその利用に供すること。

(2) レクリエーションの場を提供すること。

(3) 都市との交流推進に寄与すること。

(4) 自然環境を活かした山村と都市の子供等相互の体験や学習機会を提供すること。

(5) 地域産業振興の推進に寄与すること。

(使用料)

第4条 施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

(予約金)

第5条 町長は、利用者から予約金を徴収することができる。

2 前項に規定する予約金は、宿泊利用の場合とし、利用者1人につき1,500円とする。

3 前項に規定する予約金は、利用者から施設を利用する7日前までに、解約の申出があった場合は、予約金から予約金の返送等に要する経費を差し引いた額を還付する。

(使用料の減免)

第6条 町長は、必要があると認めたときは、第4条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償の義務)

第7条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、これを免除し、又はその額を減額することができる。

(管理運営委員会)

第8条 施設の適正な運営を推進するため、洋野町休養施設等管理運営委員会を設けることができる。

(指定管理者による管理)

第9条 町長は、施設の管理について必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせることができるものとする。

2 前項の規定に基づき指定管理者に管理を行わせる場合における指定管理者の業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第4条に規定する使用料の徴収に関すること。

(2) 第5条に規定する予約金の徴収に関すること。

(3) 第6条に規定する使用料の減免に関すること。

(4) 施設の維持管理に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。

3 前項各号に掲げる業務のうち、第3号に係るものについては、あらかじめ町長の承認を得るものとする。

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第4条に規定する使用料及び第5条に規定する予約金については、使用料については別表第2に掲げる額の、予約金については第5条第2項に規定する額のそれぞれ範囲内において当該指定管理者が利用料金として定めた上で当該指定管理者の収入として収受させることができるものとする。この場合において利用料金の決定(変更の場合を含む。)に当たっては、あらかじめ町長の承認を得るものとする。

5 第1項の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合における指定管理者の指定に係る手続等については、洋野町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年洋野町条例第49号)の定めるところによるものとする。

(平19条例4・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の大野村休養施設設置に関する条例(平成6年大野村条例第13号。以下「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに利用した施設の使用料又は予約をした予約金は、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月8日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第5条、第12条、第21条及び第27条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行の日前日までに納付すべきものについては、なお、従前の例による。

(令和元年9月27日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第5条、第12条及び第20条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行の日前日までに納付すべきものについては、なお、従前の例による。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

洋野町大野休養施設

洋野町大野第58地割12番地30

洋野町大野文化教育交流促進施設

洋野町大野第66地割8番地3

別表第2(第4条関係)

(令元条例12・全改)

(1) 宿泊室

区分

大人

小学生

幼児

和室

宿泊料

1人

5,760円

4,190円

無料。ただし、単独で寝具を使用した場合1人につき1,050円

2人

4,820円

3,250円

3人

4,300円

2,720円

4人以上

3,980円以内

2,520円以内

休憩料

1人につき

1,150円

570円

無料

洋室

宿泊料

1人

6,500円

5,350円

無料。ただし、単独で寝具を使用した場合1人につき1,050円

2人以上

5,350円

3,770円

休憩料

1人につき

1,360円

680円

無料

ふれあい交流室

宿泊料

1人

3,150円

2,100円

無料。ただし、単独で寝具を使用した場合1人につき1,050円

備考

1 宿泊料には、食事料は含まない。

2 宿泊の利用時間は、午後4時から翌日の午前10時までとする。

3 2に定める時間を超えて利用する場合は、休憩料を宿泊料に加算する。

4 休憩の利用時間は、原則として午前10時から午後3時までとする。

5 休憩利用者の利用時間が4時間を超える場合は、1時間につき100円を加算した額とする。この場合において、1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。

6 町民が利用する場合の使用料は、この表に掲げる使用料の額の70パーセントに相当する額とする。

(2) 会議室

区分

使用料

多目的ホール

1,670円

和室

会議等の場合

570円

宿泊の場合

1人につき3,150円以内

ふれあい交流室

仕切り1室

320円

仕切り2室を併用した場合

520円

仕切り3室を併用した場合

780円

全室

1,050円

創作室

890円

備考

1 会議室の使用料は、1時間を単位とする。この場合において、1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。

2 宿泊者の会議等利用の場合は、使用料は徴収しない。

(3) 浴室

区分

入浴料

大人

1人につき420円

小学生

1人につき210円

備考 幼児及び(1)の適用を受ける者からは、入浴料は徴収しない。

(4) 附属の施設

附属の施設の使用料については、町長が別に定める。

洋野町休養施設等条例

平成18年1月1日 条例第146号

(令和元年10月1日施行)