○洋野町営建設工事の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格、指名等に関する規程

平成18年1月1日

告示第78号

(趣旨)

第1条 この告示は、別に定めがあるもののほか、町営建設工事の請負契約を締結する場合における指名競争入札の参加者の資格、指名等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「町営建設工事」とは、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事で、町費で支弁するものをいう。

(資格の審査)

第3条 町営建設工事の指名競争入札に参加しようとする者は、町長が別に定める指名競争入札参加資格基準(以下「資格基準」という。)に係る審査(以下「資格審査」という。)を受けなければならない。

2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の11第1項において準用する政令第167条の4第1項の規定に該当する者は、資格審査を受けることができない。

(申請書の提出)

第4条 前条第1項の資格審査を受けようとする者は、町長が別に定める日までに町営建設工事請負資格審査申請書(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前条第1項の資格審査を受けようとする者で、次の各号のいずれかに該当するものは、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める理由の生じた都度申請書を提出することができる。

(1) 町営建設工事請負資格者名簿(以下「名簿」という。)に登載されていた者から営業用資産を承継した者

(2) 名簿に登載されていた者が名簿へ登載される際に所有していた営業用資産をもって設立した法人

(3) 名簿に登載されていた法人が他の法人と合併(当該法人が他の法人に吸収された場合を除く。)して設立した法人

(4) 第9条第2号又は第3号の規定により資格を失い、新たに法の規定による建設業の許可を受けた者

(5) 第10条の規定により資格を取り消され、その期間が経過した者

(資格基準等の公示)

第5条 町長は、第3条の資格基準を定めたとき、及び前条第1項の申請書の提出期日を定めたときは、これを公示するものとする。

(業種別区分及び等級別区分)

第6条 町長は、第3条第1項の資格基準に適合すると認める者(以下「資格者」という。)につき、土木工事、建築一式工事その他の工事の種類(以下「業種」という。)別の区分(以下「業種別区分」という。)をし、必要に応じて等級別の格付(以下「等級別区分」という。)を行う。

2 前項該当者が県営建設工事の請負契約に係る指名競争及び条件付一般競争入札参加者の資格及び指名等に関する規程(昭和56年岩手県告示第412号)第7条に規定する名簿に登載されている者であるときは、当該等級格付をもって前項に規定する等級格付を受けたものとみなし、また「特A級」とあるのは「A級」と読み替えるものとする。この場合において、建設業者は、当該等級格付を証する書類を町長に提出しなければならない。

(名簿の作成)

第7条 町長は、前条の規定により業種別区分及び等級別区分を行ったときは、資格者(第4条第2項の規定により、申請書を提出した資格者を含む。)につき、名簿を作成するものとする。

(名簿の有効期間)

第8条 名簿の有効期間は、2年とする。ただし、新たに名簿が作成されるまでの間は、従前の名簿をもって、これに代えるものとする。

(資格の喪失)

第9条 資格者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、資格を失うものとする。

(1) 政令第167条の11第1項において準用する政令第167条の4第1項の規定に該当するとき。

(2) 法第3条第3項の規定により、建設業の許可の効力を失ったとき。

(3) 法第29条又は第29条の2の規定により、建設業の許可を取り消されたとき。

(資格の取消し)

第10条 町長は、資格者が政令第167条の11第1項において準用する政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する場合においては、資格を取り消すことができる。

(指名競争入札の参加者の指名等)

第11条 町長は、指名競争入札の参加者を指名するときは、資格者で当該町営建設工事の種類に応じた業種に区分され、かつ、等級別区分を行った業種にあっては、当該町営建設工事の設計額に応じた等級(以下「相当等級」という。)に格付されているもののうちから、次に掲げる事項に留意して行うものとする。

(1) 不誠実な行為の有無

(2) 経営状態

(3) 工事成績

(4) 技術者の状況

(5) 手持工事の状況

(6) 安全管理に対する認識及び対策の有無

(指名競争入札参加者の特例)

第12条 前条の規定にかかわらず、町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、資格者名簿の当該工事の設計額に応じた相当等級の直近上位又は直近下位に格付されている者を指名することができる。

(1) 等級別区分に対応する有資格業者がないとき、又は少数であるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、特に必要があると認めるとき。

2 次に掲げる工事については、前条の規定によらないことができる。

(1) 特殊な機械又は技術を必要とするとき。

(2) 地元業者を指名することにより、その工事が適正な施行を期し得ると認められるとき。

(3) 災害復旧工事等で緊急を要する工事を施行するとき。

(相当等級の区分)

第13条 第11条の相当等級ごとの設計対象金額は、別表のとおりとする。

(指名業者選定委員会)

第14条 指名業者を選定するため、洋野町指名業者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は副町長が主宰し、委員は、総務課長、企画課長、当該工事担当課長及び当該事業担当課長等をもって充てる。

3 総務課長、企画課長、当該工事担当課長及び当該事業担当課長等がやむを得ない理由のため出席できないときは、代理者(当該課長の補佐以上)を出席させることができる。

(平19告示26・令5告示29・一部改正)

(秘密の保持)

第15条 委員は、指名競争入札参加者の指名に係る審査内容について、秘密を漏らしてはならない。

(特定町営建設工事にかかる特定共同企業体の指名競争入札参加指名等)

第16条 町長は、町営建設工事のうち、必要の都度指定する工事(以下「特定町営建設工事」という。)で、あらかじめ公告したものについては、当該工事の施工を2人以上5人以内の共同で行うことを目的として次の各号に該当し、結成された共同企業体(以下「特定共同企業体」という。)を指名することができる。

(1) 第7条の規定による名簿に登載されているもの

(2) 同一特定町営建設工事について、2以上の特定共同企業体の構成員となっていないもの

2 特定町営建設工事の指名競争入札に参加しようとする特定共同企業体は、町長が指定する期日までに、特定町営建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書(別記様式)を提出しなければならない。

3 前項の特定共同企業体の格付は、構成員の等級別区分により、次の各号に掲げる場合ごとに、当該各号に定めるものとする。

(1) 構成員の等級別区分が同一の場合 当該構成員の等級別区分と同一の等級

(2) 構成員の等級別区分が異なる場合 上位の等級に格付されている構成員の等級別区分と同一の等級

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の町営建設工事の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格、指名等に関する規程(昭和57年種市町告示第25号)又は村営建設工事の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格及び指名等に関する規程(昭和63年大野村告示第25号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年10月16日告示第147号)

この告示は、平成18年11月1日から施行する。

改正文(平成19年3月30日告示第26号)

平成19年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

(平21告示86・全改)

等級

設計対象金額

土木工事

建築一式工事

電気設備工事

管設備工事

舗装工事

A

35,000,000円以上

35,000,000円以上

12,000,000円以上

16,000,000円以上

10,000,000円以上

B

20,000,000円以上

35,000,000円未満

20,000,000円以上

35,000,000円未満

6,000,000円以上

12,000,000円未満

8,000,000円以上

16,000,000円未満

5,000,000円以上

10,000,000円未満

C

10,000,000円以上

20,000,000円未満

10,000,000円以上

20,000,000円未満

6,000,000円未満

8,000,000円未満

5,000,000円未満

D

10,000,000円未満

10,000,000円未満

 

画像

洋野町営建設工事の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格、指名等に関する規程

平成18年1月1日 告示第78号

(令和5年3月17日施行)