○洋野町営建設工事の指名競争入札参加者の資格及び指名基準

平成18年1月1日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の11第2項の規定に基づき、洋野町営建設工事(以下「建設工事」という。)の請負契約を締結する場合における指名競争入札参加者の資格及び指名基準を定めるものとする。

(入札参加者の資格基準)

第2条 建設工事の指名競争入札参加者の資格基準は、次のとおりとする。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項の規定による許可を受けた者であること。

(2) 法第27条の23の規定により、経営規模その他経営に関する客観的事項の審査を受け、総合数値が得られる者であること。

(3) 政令第167条の11第1項の規定に該当するものでないこと。

(4) 洋野町営建設工事の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格、指名等に関する規程(平成18年洋野町告示第78号)第6条の規定に基づく業種別、等級別の格付は、県営建設工事の請負契約に係る指名競争入札及び条件付一般競争入札参加者の資格及び指名等に関する規程(昭和56年岩手県告示第412号)第6条の規定により定めた等級格付又は、町長が定めた等級格付によるものとする。

(平21告示87・一部改正)

(指名の基本方針)

第3条 入札参加者の指名は、次に留意して行うものとする。

(1) 指名する者の総数は、原則として5者以上とすること。ただし、施工可能な有資格者が5者に満たない場合等真にやむを得ない事由がある場合には、この限りでない。

(2) 指名は、特定のものに偏しないよう公平かつ適切に行うこと。

(3) 指名は、施工成績、技術的適性、安全管理の状況、労働福祉の状況、地理的条件、手持ち工事量、不誠実な行為の有無及び経営状況等を十分配慮して行うこと。

(4) 町内資格者で施工可能と認められる工事については、極力町内資格者のうちから指名するよう配慮すること。

(尊重する事項)

第4条 指名に際して、同一条件の有資格者が複数いる場合において、当該有資格者のうち、次に該当する者がいるときは、これを尊重するものとする。

(1) 町営建設工事の施工成績が極めて優良であること。

(2) 技術的適性が優れていると認められること。

(3) 工事の安全管理が優良であると認められること。

(4) 労働福祉の状況が特に優良であると認められること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、対象工事に関し特に配慮すべき適性等が認められること。

(総合的に勘案する事項)

第5条 次に掲げる事項については、指名の際に総合的に勘案する。

(1) 施工成績

(2) 技術的適性

(3) 地理的条件

(4) 手持ち工事量

(5) 労働福祉の状況

(非指名理由に該当する事項)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、指名しないものとする。

(1) 指名停止期間中であること。

(2) 経営事項審査を受けていないこと。

(3) 不正又は不誠実な行為があること。

(4) 経営状況が著しく不健全であると認められること。

(5) 町営建設工事について、施工成績が著しく不良であること。

(6) 安全管理の状況が町営建設工事の請負者(以下「請負者」という。)として不適当であると認められること。

(7) 労働福祉の状況が、請負者として不適当であると認められること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、不公正又は不誠実と認められる事由等があり、請負者として不適当であると認められること。

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

洋野町営建設工事の指名競争入札参加者の資格及び指名基準

平成18年1月1日 告示第79号

(平成21年10月1日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
平成18年1月1日 告示第79号
平成21年10月1日 告示第87号