○洋野町営建設工事入札結果等公表要綱
平成18年1月1日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この告示は、洋野町営建設工事(洋野町営建設工事の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格、指名等に関する規程(平成18年洋野町告示第78号)第2条に規定する「町営建設工事」をいう。)に係る入札(見積)結果等の公表の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の対象)
第2条 公表の対象は、設計額250万円以上の町営建設工事とする。ただし、公共の安全と秩序の維持に密接に関連する町営建設工事であって、町の行為を秘密にする必要があるものを除く。
(公表の内容)
第3条 町長は、次に掲げる事項を定め、又は作成したときは、遅滞なく、次の事項を公表しなければならない。これを変更したときも同様とする。
(1) 一般競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿
(2) 指名競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿
(3) 指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5の2の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を更に定め、その資格を有する者により当該入札を行わせた場合における当該資格
(2) 一般競争入札を行った場合における当該入札に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらの者のうち、当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
(3) 指名競争入札を行った場合における指名した者の商号又は名称及びその者を指名した理由
(4) 入札者の商号又は名称及び入札金額(随意契約を行った場合を除く。)
(5) 落札者の商号又は名称及び落札金額(随意契約を行った場合を除く。)
(6) 政令第167条の10第1項(政令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由
(7) 政令第167条の10第2項(政令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により、最低制限価格を設け最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合における最低制限価格未満の価格をもって申込みをした者の商号又は名称
(8) 政令第167条の10の2第1項若しくは第2項の規定により、落札者を決定する一般競争入札(以下「総合評価一般競争入札」という。)又は政令第167条の13において、準用する政令第167条の10の2第1項若しくは第2項の規定により、落札者を決定する指名競争入札(以下「総合評価指名競争入札」という。)を行った場合における次に掲げる事項
ア 当該総合評価一般競争入札又は当該総合評価指名競争入札を行った理由
イ 政令第167条の10の2第3項(政令第167条の13において準用する場合を含む。)に規定する落札者決定基準
ウ 政令第167条の10の2第1項(政令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により、価格その他の条件が町にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由
エ 政令第167条の10の2第2項(政令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により、落札者となるべき者を落札者とせず、他の者のうち価格その他の条件が町にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由
(9) 次に掲げる契約の内容
ア 契約の相手方の商号又は名称及び住所
イ 町営建設工事の名称、場所、種別及び概要
ウ 工事着手の時期及び工事完成の時期
エ 契約金額
(10) 随意契約を行った場合における見積業者名及び見積金額並びに契約の相手方を選定した理由
2 前項による閲覧は、閲覧所を設け、又はインターネットを利用して閲覧に供する方法によらなければならない。
(公表の期間)
第7条 公表の期間は、公表した日(契約の締結前に公表した事項については、契約を締結した日)の翌日から起算して1年間とする。
(閲覧処理簿)
第8条 閲覧を希望する者は、インターネットを利用して閲覧する場合を除き、閲覧処理簿(様式第2号)に必要事項を記入の上閲覧するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。