○洋野町営建設工事に係る指名停止等措置基準

平成18年1月1日

告示第83号

(趣旨)

第1条 この告示は、町営建設工事に係る指名停止等の措置基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(指名停止)

第2条 町長は、有資格業者(洋野町営建設工事の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格、指名等に関する規程(平成18年洋野町告示第78号。以下「指名等規程」という。)第6条に規定する資格者をいう。以下同じ。)別表第1及び別表第2の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について、指名停止を行うものとする。

2 前項の場合において、指名停止を行うときは、あらかじめ洋野町指名業者選定委員会の意見を聴くものとする。

3 町長が指名停止を行ったときは、契約担当者(洋野町財務規則(平成23年洋野町規則第14号)第118条第1項に規定する契約担当者をいう。以下同じ。)は、工事の請負契約のため指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。当該指名停止に係る有資格業者を既に指名しているときは、指名を取り消すものとする。

(令3告示148・一部改正)

(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)

第3条 町長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。

2 町長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。

3 町長は、前条第1項又は前2項の規定による指名停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

(指名停止の期間の特例)

第4条 有資格業者が一の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもって、それぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。

2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、別表各号に定める短期の2倍(当初の指名停止の期間が1箇月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。

(1) 別表第1各号又は別表第2各号の措置要件に係る指名停止の期間の満了後1箇年を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)に、それぞれ別表第1各号又は別表第2各号の措置要件に該当することとなったとき。

(2) 別表第2第1号から第3号まで又は第4号から第7号までの措置要件に係る指名停止の期間の満了後3箇年を経過するまでの間に、それぞれ同表第1号から第3号まで又は第4号から第7号までの措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)

3 町長は、有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号及び前2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。

4 町長は、有資格業者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍まで延長することができる。

5 町長は、指名停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由があることが明らかとなったときは、別表各号及び前各項に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。

6 町長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について、責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について、指名停止を解除するものとする。

(指名停止の通報)

第5条 各課長等(指名等規程第14条第2項に規定する事業担当課長をいう。以下同じ。)は、その分掌する事務に関して有資格業者が別表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認めたとき、又は前条各項のいずれかに該当する事由が生じたときは、遅滞なく指名停止事由通報書(様式第1号)により、総務課長に通報するものとする。

(指名停止の通知)

第6条 町長は、第2条第1項若しくは第3条各項の規定により指名停止を行い、第4条第5項の規定により指名停止の期間を変更し、又は同条第6項の規定により指名停止を解除したときは、当該有資格業者に対し、それぞれ指名停止通知書(様式第2号)、指名停止期間変更通知書(様式第3号)又は指名停止解除通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 総務課長は、町長が前項の規定により指名停止等の通知をしたときは、指名停止等通知書(様式第5号)により、関係する各課長等に対し通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が町の発注した工事(以下「町発注工事」という。)に関するものであるときは、必要に応じ有資格業者から改善措置の報告を徴するものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第7条 契約担当者は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ町長の承認を得たときは、この限りでない。

(下請等の禁止)

第8条 契約担当者は、指名停止の期間中の有資格業者が町営建設工事の全部若しくは一部を下請し、若しくは受託し、又は町営建設工事の完成保証人となることを承認してはならない。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第9条 町長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認められるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(業務委託等への準用)

第10条 この告示は、町営建設工事のほか、測量・建設コンサルタント等の業務委託及び物品等売買に係る指名について準用する。ただし、物品等売買に係る第2条第1項に規定する措置要件については、別表第2のみを適用するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の町営建設工事に係る指名停止措置基準(平成6年12月27日付)6種総第476号又は村営建設工事に係る指名停止等措置基準(平成14年大野村告示第49号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

改正文(令和3年8月31日告示第148号)

令和3年9月1日から施行する。

別表第1(第2条、第4条、第5条関係)

県内において生じた事故等に基づく措置基準

措置要件

期間

(虚偽の記載)

 

1 町の発注する工事の請負契約に係る一般競争及び指名競争において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

(過失による粗雑工事)

 

2 町発注工事の施工に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

3 県内における工事(以下「一般工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内

(1) 町が出資している団体又は県等が発注した工事

(2) 公益的団体等が発注した工事で、町が指導監督の責務を負っているもの

 

(契約違反)

 

4 第2号に掲げる場合のほか、町発注工事の施工に当たり、契約に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4箇月以内

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)

 

5 町発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

6 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内

(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故)

 

7 町発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4箇月以内

8 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上2箇月以内

別表第2(第2条、第4条、第5条、第10条関係)

贈賄及び不正行為等に基づく措置基準

措置要件

期間

(贈賄)

 

1 次の(1)から(3)までに掲げる者が町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

(1) 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)

4箇月以上12箇月以内

(2) 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で(1)に掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。)

3箇月以上9箇月以内

(3) 有資格業者の使用人で(2)に掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)

2箇月以上6箇月以内

2 次の(1)から(3)までに掲げる者が県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

(1) 代表役員等

3箇月以上9箇月以内

(2) 一般役員等

2箇月以上6箇月以内

(3) 使用人

1箇月以上3箇月以内

3 次の(1)又は(2)に掲げる者が県外の他の公共機関(ただし、一般役員等の場合は、北海道及び東北各県の区域内に限る。)の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

(1) 代表役員等

2箇月以上6箇月以内

(2) 一般役員等

1箇月以上3箇月以内

(独占禁止法違反行為)

 

4 県内において、業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から2箇月以上9箇月以内

5 次の(1)又は(2)に掲げる者と締結した請負契約に係る工事に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

(1) 洋野町財務規則に規定する契約担当者

3箇月以上9箇月以内

(2) 町が指導監督の責務を負っている工事に係る契約担当者

2箇月以上9箇月以内

(談合)

 

6 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が県内における談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次号に掲げる場合を除く。)

逮捕又は公訴を知った日から2箇月以上12箇月以内

7 次の(1)又は(2)に掲げる者と締結した請負契約に係る工事に関し、有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

(1) 洋野町財務規則に規定する契約担当者

3箇月以上12箇月以内

(2) 町が指導監督の責務を負っている工事に係る契約担当者

2箇月以上12箇月以内

(不正又は不誠実な行為)

 

8 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内

9 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁こ以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁こ以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内

画像

画像

画像

画像

画像

洋野町営建設工事に係る指名停止等措置基準

平成18年1月1日 告示第83号

(令和3年9月1日施行)