○洋野町道路法施行細則

平成18年1月1日

規則第153号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(道路管理者以外の者の行う工事の承認等)

第2条 法第24条に規定する承認を受けようとする者は、道路工事施行承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 現況図

(3) 計画図

(4) 構造図

(5) その他特に町長が必要と認めて指示する書類

2 前項の承認を受けた者(以下「工事施行者」という。)は、当該承認に係る事項を変更しようとするときは、速やかに町長に届け出て、その指示を受けなければならない。

3 工事施行者は、道路工事に着手しようとするときは、道路法第24条工事着手届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

4 工事施行者は、道路工事が完成したときは、直ちに道路法第24条工事完成届(様式第2号)を町長に提出し、その検査を受けなければならない。

(道路の占用の許可等)

第3条 法第32条第1項(法第91条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 位置図

(2) 工作物、物件又は施設の設計図及び仕様書(道路の掘削を伴う場合にあっては、前条第1項第2号から第4号までに規定する書類及び道路の復旧に関する設計書)

(3) 道路の占用の場所又はその付近に利害関係を有する者がある場合は、その者の同意書

(4) その他町長が特に必要と認めて指示する書類

2 法第32条第3項(法第91条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による許可を受けようとする者は、申請書に前項各号に掲げる書類のうち当該変更に関連のあるものを添付しなければならない。

3 法第32条第1項又は第3項の規定による許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、占用期間を更新しようとするときは、占用期間満了の日の30日前までに申請しなければならない。

4 道路占用者は、占用工事に着手しようとするときは、道路法第32条工事着手届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

5 道路占用者は、占用工事が完成したときは、直ちに道路法第32条工事完成届(様式第3号)を町長に提出し、その検査を受けなければならない。

6 道路占用者は、法第40条第1項の規定により占用物件を除去して道路を原状に回復しようとするときは、道路占用廃止届(様式第4号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

(地位の承継届)

第4条 相続人、合併により設立される法人その他の法第32条第1項又は第3項の許可を受けた者の一般承継人は、速やかに地位承継届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(権利の譲渡)

第5条 法第32条第1項又は第3項の許可に基づく権利は、町長の承認を受けなければ、譲渡することができない。

2 前項の規定による承認を受けようとする者は、権利譲渡承認申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(工事の承認標識等の設置)

第6条 第2条の規定により工事施行の承認を受けた工事施行者は、道路工事の期間中当該工事を行う場所に道路法第24条工事施行承認標識(様式第7号)を設置しなければならない。

2 第3条の規定により道路占用の許可を受けた道路占用者は、占用工事の期間中当該占用工事を行う場所に道路法第32条道路占用許可標識(様式第8号)を設置しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の道路法施行細則(平成2年種市町告示第28号)又は道路法施行細則(平成7年大野村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

洋野町道路法施行細則

平成18年1月1日 規則第153号

(平成18年1月1日施行)