○洋野町道路占用料徴収条例施行規則

平成18年1月1日

規則第154号

(趣旨)

第1条 この規則は、洋野町道路占用料徴収条例(平成18年洋野町条例第147号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用料の特例)

第2条 次の各号に掲げる占用物件に係る占用料の額は、当該各号に定めるところによる。

(1) 民営の水道事業(専用水道事業を除く。)に係る物件 条例で定める額の50パーセントに相当する額

(2) バス待合所 条例で定める額の50パーセントに相当する額

(3) ガス事業者が埋設するガス管 条例で定める額の70パーセントに相当する額

(4) アーケード 条例で定める額の10パーセントに相当する額

(5) 電柱、電話柱、街灯、消火栓標識又はバス停留所標識に添加された広告 条例で定める額の70パーセントに相当する額。ただし、巻付けされた広告については、条例で定める額の35パーセントに相当する額

(6) 公安委員会の設置する信号機を無償で添加している電気事業者又は第一種電気通信事業者の設置する電柱及び電話柱 条例で定める額の50パーセントに相当する額

(7) 前各号に掲げるもののほか、条例で定める占用料の額を徴収することが著しく不適当であると認められる物件で町長が指定するもの 条例で定める占用料の額の範囲内で町長がその都度定める額

2 次に掲げる占用物件に係る占用料は、徴収しない。

(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係る物件

(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設(これらの施設の敷地を道路として使用する場合において、その使用が有償であるときの当該施設を除く。)

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件

(4) 街灯(アーチ型のものを除く。)及び公共の用に供する通路

(5) 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する道路の附属物を無償で添加している電柱及び電話柱

(6) 電柱及び電話柱(電気事業者及び第一種電気通信事業者以外の者が設置する電柱及び電話柱にあっては、占用物件である電柱及び電話柱に限る。)を支えている支柱及び支線

(7) 公共的団体が設置する有線放送電話柱

(8) 公共的団体又は電気事業者若しくは第一種電気通信事業者が設ける架空の道路横断電線及び各戸引込電線

(9) 公益法人が設置する有線テレビ(CATV)電柱、架空の道路縦横断電線及び各戸引込電線

(10) バス停留所標識

(11) ガス、電気、電気通信(第一種電気通信事業者の設けるものに限る。)、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管

(12) 公共的団体が設ける水管及び下水道管

(13) 積雪の度が甚だしい地域におけるがんぎ

(14) 塩及び郵便切手の販売場所を示す規格化された看板(店舗に取り付けられたもので、1店舗1個に限る。)

(15) 無料で不特定多数人に開放している公園、広場及び運動場

(16) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設

(17) カーブミラー、くずかご、灰皿、花壇、掲示板等で営利目的がなく交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件

(18) 道路敷の使用権を取得し、道路を新設又は改築した場合(使用権設定の際占用料徴収を前提としている場合を除く。)における当該道路敷内の物件

(19) 前各号に掲げるもののほか、占用料を徴収することが著しく不適当であると認められる物件で町長が指定するもの

(平26規則4・一部改正)

(占用料の徴収方法)

第3条 占用料は、法第32条第1項又は第3項の規定により許可をした占用の期間に係る分を、当該占用の許可をした際に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を徴収するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第2条第3項に規定する電線共同溝に係る占用料は、同法第10条、第11条第1項又は第12条第1項の規定により許可をした占用することができる期間(当該許可に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をした日と異なる場合(以下「工事開始日が許可の日と異なる場合」という。)には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)に係る分を、当該許可をした際(工事開始日が許可の日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した際)に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用することができる期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を徴収するものとする。

(平26規則4・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の種市町道路占用料徴収条例施行規則(昭和60年種市町規則第18号)又は大野村道路占用料徴収条例施行規則(平成2年大野村規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月14日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

洋野町道路占用料徴収条例施行規則

平成18年1月1日 規則第154号

(平成26年3月14日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
平成18年1月1日 規則第154号
平成26年3月14日 規則第4号