○洋野町除雪用資機材の無償貸付けに関する要綱

平成18年1月1日

告示第84号

(目的)

第1条 この告示は、積雪期間の通行確保が困難な生活道等を自主的に除雪しようとする者に対し、町は、洋野町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成18年洋野町条例第48号。以下「条例」という。)第7条及びこの告示に基づき必要な除雪用資機材を無償貸付けし、もって、住民と町の協働による冬期交通の確保を図ることを目的とする。

(用語)

第2条 この告示において「生活道等」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 個人又は法人が管理し、不特定の一般交通の用に供されている道路

(2) 町道その他の町の管理する道路で、狭あいな道路又は歩道

(3) 町長が、必要と認める土地

(貸与する資機材)

第3条 貸与する町の財産(以下「資機材」という。)は、次のとおりとする。

(1) 小型除雪機

(2) スノーポールその他の除雪作業補助資機材(消耗品を除く。)

2 前項に規定する資機材の規格及び数量は、当該年度ごとに町長が定める。

(対象者)

第4条 資機材の貸与の対象者は、次のいずれかに該当する者とする。ただし、除雪を業とする者は、対象としない。

(1) 地区の自治会

(2) PTA、保護者会その他の教育関係団体

(3) 社会福祉協議会その他の町でボランティア活動を行う団体

(4) 町に居住する2人以上で構成する任意団体

(5) 町長が、特に認める個人又は法人

(借受けの手続)

第5条 貸付けを受けようとする者(以下「借受希望者」という。)は、除雪用資機材借受申請書(様式第1号)を町長に提出し、承認を得なければならない。

2 町長は、前項の承認申請が妥当であると認めたときは、除雪用資機材貸付承認証(様式第2号)を借受希望者に交付するものとする。なお、承認のために資機材の管理上必要な条件を付すことができる。

3 借受希望者は、除雪用資機材による除雪をしたときは、除雪機械運転実績報告書(様式第3号)に必要事項を記載し、資機材の返却時に、町長に提出しなければならない。

(貸付け期間)

第6条 貸付けする期間は、12月1日から翌年の3月31日までの間とし、町長が承認した期間とする。

(貸付台数)

第7条 小型除雪機の借受者当たりの貸付台数は、原則として1台とする。

(費用負担等)

第8条 次に掲げる費用は、借受者の負担とする。

(1) 油脂燃料等維持管理に要する費用

(2) 借受者に起因する資機材の破損等の復旧に要する費用

2 借受者に起因し第三者に与えた損害の責めは、借受者が負うものとする。

3 借受者が、第三者から損害を受けたときは、借受者の責めにより解決するものとする。

(変更申請等)

第9条 借受者が、第5条第2項の規定により承認を受けた事項を変更しようとするときは、除雪用資機材借受変更申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による除雪用資機材借受変更申請書の提出があった場合において承認をするときは、除雪用資機材貸付変更承認証(様式第2号)を交付する。

(承認の取消し等)

第10条 町長は、次のいずれかに該当したときは、第5条第2項若しくは前条第2項の規定による承認を取り消し、又は第5条第2項の規定による承認の条件を変更することができる。

(1) 借受者が、条例の趣旨に反し、又はこの告示の規定に違反したとき。

(2) 資機材の管理のため、やむを得ない事情が生じたとき。

(3) 公益上やむを得ない事情が生じたとき。

(損害保険の加入)

第11条 町長は、貸与の小型除雪機について、借受者が任意の損害保険に加入するか否かを問わず、自賠責及び任意の損害保険に加入するものとする。

(補則)

第12条 この告示の運用に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の除雪用資機材の無償貸付に関する要綱(平成16年種市町告示第3号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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洋野町除雪用資機材の無償貸付けに関する要綱

平成18年1月1日 告示第84号

(平成18年1月1日施行)