○洋野町道路法等の適用を受けない公共用財産の管理に関する条例

平成18年1月1日

条例第148号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法等の適用を受けない公共用財産(以下「法定外公共用財産」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共用財産」とは、町が所有又は管理する次の各号に掲げるものをいう。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路

(2) 河川法(昭和39年法律第167号)その他法律の適用又は準用を受けない河川等

(3) 農林業振興のために開設された農道及び林道

(4) 前各号に附属する工作物又は施設

(令2条例22・全改)

(行為の禁止)

第3条 何人も法定外公共用財産に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共用財産を損傷すること。

(2) 法定外公共用財産に土石、竹木又は廃棄物等を投棄すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共用財産の保全又は使用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(使用又は収益の許可等)

第4条 法定外公共用財産の使用又は収益(以下「使用等」という。)をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 前項の使用等の期間は、5年を超えることができない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 町長は、法定外公共用財産の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(使用等の許可の取消し等)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第1項の許可を受けた者に対し、当該許可を取り消し、その内容を変更し、その効力を停止し、同条第3項の条件を変更し、又は新たな条件を付することができる。

(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。

(2) 前条第3項の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他の不正な手段により、前条第1項の許可を受けたとき。

(4) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(権利の譲渡)

第6条 第4条第1項の許可に基づく権利は、町長の承認を受けなければ譲渡することができない。

(地位の承継)

第7条 第4条第1項の許可を受けた者について、相続、合併又は分割(当該許可に基づく権利を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該許可に基づく権利を承継した法人は、当該許可を受けた者の当該許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により、許可に基づく地位を承継した者は、速やかに町長に届け出なければならない。

(原状回復義務)

第8条 第4条第1項の許可を受けた者(前条第1項の規定により地位を承継した者を含む。以下「使用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに当該許可に係る法定外公共用財産を原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(1) 許可の期間が満了したとき。

(2) 第5条の規定に基づき許可が取り消されたとき。

(3) 使用等をやめたとき。

2 使用者は、前項の規定により原状に回復したときは、遅滞なく町長に届け出なければならない。

(使用料等の徴収)

第9条 使用者は、別表に掲げる使用料又は収益料(以下「使用料等」という。)を納付しなければならない。

2 前項の使用料等は、許可の際に徴収する。ただし、許可の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の使用料等は、毎年度、当該年度分を徴収する。

(使用料等の減免)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料等を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体において、公用又は公共の用に供するとき。

(2) その他町長が適当と認めるとき。

(使用料等の不還付)

第11条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用者の請求により、使用料等の全部又は一部を還付することができる。

(1) 第5条第4号の規定に基づき、町長が使用等の許可を取り消し、又は変更したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、使用等をすることができなかったとき。

(3) その他町長が特別の理由があると認めるとき。

(損害賠償)

第12条 使用者は、法定外公共用財産に損害を生じさせたときは、町長の指示するところにより補修し、又は損害を賠償しなければならない。

(立入検査)

第13条 町長は、使用等を許可した事項について、管理上必要があると認めるときは、立入検査をすることができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(過料)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条の規定に違反した者

(2) 第4条第1項の許可を受けないで、使用等をした者

(3) 第8条第1項の規定に違反した者

(4) 偽りその他の不正の手段により、第4条第1項の許可を受けた者

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の道路法等の適用を受けない公共用財産の管理に関する条例(平成14年種市町条例第21号)又は法定外公共物管理条例(平成16年大野村条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成21年3月10日条例第11号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日条例第19号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月6日条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月9日条例第16号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月8日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の洋野町道路法等の適用を受けない公共用財産の管理に関する条例及び道路法の規定に準じて許可をした使用等については、当該許可の期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

(平24条例19・全改、平27条例6・平30条例16・令2条例6・一部改正)

1 使用料

区分

単位

金額(円)

柱類

第1種電柱

1本につき1年

470

第2種電柱

720

第3種電柱

970

第1種電話柱

420

第2種電話柱

670

第3種電話柱

920

その他の柱類

42

線類

共架電線その他上空に設けるもの

長さ1メートルにつき1年

4

地下に設ける電線その他のもの

3

変圧器

路上に設けるもの

1個につき1年

410

地下に設けるもの

使用面積1平方メートルまでごとに1年

250

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

840

郵便差出箱及び信書便差出箱

350

広告塔

表示面積1平方メートルまでごとに1年

760

管類

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルまでごとに1年

18

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

25

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

38

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

50

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

75

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

100

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

180

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

250

外径が1メートル以上のもの

500

通路

道路の上空に設けるもの

使用面積1平方メートルまでごとに1年

380

道路の地下に設けるもの

230

道路以外の土地の上空又は地下に設けるもの

30

耕地

使用面積1アールまでごとに1年

420

採草放牧地

170

その他のもの

町長が別に定める額

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この備考1において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この備考2において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。

4 表示面積とは、広告塔の表示部分の面積をいう。

5 使用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として算定するものとする。

6 この表により計算した使用料の額が、100円に満たないときは、100円とする。使用の許可の期間が翌年度以降にわたる場合において、年度ごとに計算した使用料の額が、100円に満たないときも、同様とする。

2 収益料

区分

単位

金額(円)

土砂

1立方メートルまでごとに

60

100

砂利

150

切り込み砂利

120

栗石(径15センチメートル未満の土石をいう。)

180

玉石(径15センチメートル以上60センチメートル未満の土石をいう。)

210

転石(径60センチメートル以上の土石をいう。)

1個につき

120

その他のもの

町長が別に定める額

洋野町道路法等の適用を受けない公共用財産の管理に関する条例

平成18年1月1日 条例第148号

(令和3年4月1日施行)