○洋野町道路法等の適用を受けない公共用財産の管理に関する条例
平成18年1月1日
条例第148号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法等の適用を受けない公共用財産(以下「法定外公共用財産」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共用財産」とは、町が所有又は管理する次の各号に掲げるものをいう。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路
(2) 河川法(昭和39年法律第167号)その他法律の適用又は準用を受けない河川等
(3) 農林業振興のために開設された農道及び林道
(4) 前各号に附属する工作物又は施設
(令2条例22・全改)
(行為の禁止)
第3条 何人も法定外公共用財産に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共用財産を損傷すること。
(2) 法定外公共用財産に土石、竹木又は廃棄物等を投棄すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共用財産の保全又は使用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(使用の許可等)
第4条 法定外公共用財産を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。
2 前項の使用の期間は、5年を超えることができない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 町長は、法定外公共用財産の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
(令6条例3・一部改正)
(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。
(2) 前条第3項の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他の不正な手段により、前条第1項の許可を受けたとき。
(4) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(令6条例3・一部改正)
(権利の譲渡)
第6条 第4条第1項の許可に基づく権利は、町長の承認を受けなければ譲渡することができない。
(地位の承継)
第7条 第4条第1項の許可を受けた者について、相続、合併又は分割(当該許可に基づく権利を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該許可に基づく権利を承継した法人は、当該許可を受けた者の当該許可に基づく地位を承継する。
2 前項の規定により、許可に基づく地位を承継した者は、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 許可の期間が満了したとき。
(2) 第5条の規定に基づき許可が取り消されたとき。
(3) 使用をやめたとき。
2 使用者は、前項の規定により原状に回復したときは、遅滞なく町長に届け出なければならない。
(令6条例3・一部改正)
(使用料の徴収)
第9条 使用者は、洋野町道路占用料徴収条例(平成18年洋野町条例第147号)別表に規定する占用料の額を使用料として納付しなければならない。ただし、許可の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の使用料は、毎年度、当該年度分を納付するものとする。
2 前項の使用料は、指定する支払期日までに納付するものとする。
(令6条例3・全改)
(使用料の減免)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体において、公用又は公共の用に供するとき。
(2) その他町長が適当と認めるとき。
(令6条例3・一部改正)
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用者の請求により、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 第5条第4号の規定に基づき、町長が使用の許可を取り消し、又は変更したとき。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、使用をすることができなかったとき。
(3) その他町長が特別の理由があると認めるとき。
(令6条例3・一部改正)
(損害賠償)
第12条 使用者は、法定外公共用財産に損害を生じさせたときは、町長の指示するところにより補修し、又は損害を賠償しなければならない。
(立入検査)
第13条 町長は、使用を許可した事項について、管理上必要があると認めるときは、立入検査をすることができる。
(令6条例3・一部改正)
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(過料)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第3条の規定に違反した者
(2) 第4条第1項の許可を受けないで、使用をした者
(3) 第8条第1項の規定に違反した者
(4) 偽りその他の不正の手段により、第4条第1項の許可を受けた者
(令6条例3・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の道路法等の適用を受けない公共用財産の管理に関する条例(平成14年種市町条例第21号)又は法定外公共物管理条例(平成16年大野村条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成21年3月10日条例第11号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日条例第19号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月6日条例第6号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月9日条例第16号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月8日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の洋野町道路法等の適用を受けない公共用財産の管理に関する条例及び道路法の規定に準じて許可をした使用等については、当該許可の期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。
附則(令和6年3月15日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。