○洋野町町営住宅条例施行規則
平成18年1月1日
規則第156号
(趣旨)
第1条 この規則は、洋野町町営住宅条例(平成18年洋野町条例第149号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平24規則23・追加)
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
(3) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次に掲げる障害の種類の区分に応じそれぞれ次に定める程度であるもの
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに定める精神障害の程度に相当する程度
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で次に掲げる要件のいずれかに該当するもの
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護等又は配偶者暴力防止等法第5条の規定に基づく保護等が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
(6) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
(7) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(8) 60歳以上の者
(平24規則23・追加、平26規則6・平27規則1・令6規則2・一部改正)
(1) 住民票の写し
(2) 入居申込者及びその同居しようとする親族の所得を証明する書類
(3) 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号。以下「措置法」という。)第21条の規定により公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第23条各号の条件を具備する者とみなされる者(以下「被災居住者等」という。)にあっては、次に掲げる区分に応じてそれぞれ次に定める書類
ア 措置法第21条に規定する住宅被災市町村(以下「住宅被災市町村」という。)の区域内において同法第5条第1項第1号の災害により滅失した住宅に居住していた者 当該住宅被災市町村の発行する住宅の滅失を証する書類
イ 住宅被災市町村の区域内において実施される都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第15項に規定する都市計画事業その他被災市街地復興特別措置法施行規則(平成7年建設省令第2号)第18条各号に掲げる市街地の整備改善及び住宅の供給に関する事業の実施に伴い移転が必要となった者 当該事業の施行者、認定者又は事業費負担者となる地方公共団体が発行する移転の必要性を証する書類
(4) 東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第20条の規定により法第23条各号の条件を具備する者とみなされる者にあっては、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める書類
ア 東日本大震災復興特別区域法第4条第2項第5号に規定する復興推進事業として、同法第19条第1項に規定する罹災者公営住宅等供給事業を定めた同法第6条第1項に規定する認定復興推進計画(県が単独で又は県及び市町村が共同して作成した同法第4条第1項に規定する復興推進計画に限る。以下「認定復興推進計画」という。)に定められた区域内において同法第2条第1項に規定する東日本大震災により滅失した住宅に居住していた者 当該認定復興推進計画に定められた区域内の市町村の発行する住宅の滅失を証する書面
イ 認定復興推進計画に定められた区域内において実施される国土交通省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則(平成23年国土交通省令第97号)第4条各号に掲げる事業の実施に伴い移転が必要となった者 当該事業の施行者、認定者又は事業費負担者となる県又は市町村が発行する移転の必要性を証する書面
(5) 福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第28条又は第40条の規定により法第23条各号の条件を具備する者とみなされる者にあっては、平成23年3月11日において福島復興再生特別措置法第27条に規定する避難指示・解除区域に存する住宅に居住していたことを証する書面
(6) その他町長が必要と認める書類
(平24規則23・旧第2条繰下・一部改正、平27規則1・平28規則29・一部改正)
(入居の手続)
第5条 入居決定者は、通知のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 連帯保証人の連署する町営住宅入居請書(様式第4号)を提出すること。ただし、町長が特に認めた場合は連帯保証人の連署を要しない。
(2) 連帯保証人の印鑑証明書を提出すること。
(3) 連帯保証人の前年の所得を証明する書類を提出すること。
(4) 条例第19条の規定による敷金を納付すること。
(入居の期日)
第6条 前条の規定による入居の手続を終わった者は、町長の指定する日までに入居しなければならない。ただし、特別の理由によりその日までに入居できない者は、その旨を申し出て町長の承認を受けなければならない。
(連帯保証人)
第7条 連帯保証人は、町内に居住し、独立の生計を営み、かつ、入居の許可を受けた者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認めるものでなければならない。ただし、被災居住者等その他町長が特に認めた者の連帯保証人にあっては、町内に居住していることを要しない。
2 連帯保証人が保証する極度額は、入居時の家賃月額の21月分に相当する額とする。
3 入居者が連帯保証人を変更しようとするときは、新たに連帯保証人となる者の連署する町営住宅連帯保証人変更届(様式第5号)、印鑑証明書及び前年の所得を証明する書類を町長に提出しなければならない。
(1) 所在が不明になったとき。
(2) 意思能力を有しない者になったとき。
(3) 失業その他の事情により保証能力を著しく減少させるような事態が生じたとき。
(4) 死亡したとき。
5 入居者は、連帯保証人の氏名を変更し、又は住所を移転したときは、速やかに、町営住宅連帯保証人氏名(住所)変更届(様式第6号)に連帯保証人の変更後の住民票の写しを添えて町長に届け出なければならない。
(令元規則15・令5規則34・一部改正)
(1) 入居者が死亡し、又は退去したことを証する書類
(2) 申請者と入居者の関係を証する書類
(3) 申請者及び同居者の収入を証明する書類
3 第7条第1項の規定は、入居者の承継の承認を行った場合について準用する。
(1) 入居者の収入(条例第2条第3号に規定する収入をいう。以下同じ。)が失職その他の理由により引き続いて6月以上減少する場合 収入が3万1,600円以上5万円以下のときは0.2を、3万1,600円未満のときは0.4を家賃に乗じて得た額
(2) 入居者又はその同居者が疾病にかかり、収入から療養費を差し引いた額(以下「差額」という。)が5万円以下であり、かつ、その状況が6月以上継続する場合 差額が3万1,600円以上5万円以下のときは0.2を、3万1,600円未満のときは0.4を家賃に乗じて得た額
(3) 入居者又はその同居者が災害により著しい損害を受けた場合 損害の額が収入の3倍から5倍までのときは0.2を、5倍を超えるときは0.4を家賃に乗じて得た額
(4) 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者である入居者の家賃が同法による住居扶助基準額を超える場合 当該超える額
(5) 入居者又はその同居者が疾病にかかり過大の療養費を必要とし、又は災害により著しい損害を受けたこと等により長期にわたり無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、家賃を支払うことができる見込みがないと町長が認めた場合 家賃の全額
2 条例第16条の規定に基づく家賃又は敷金の徴収猶予の額は、入居者が一時に納付することができないと認められる金額を限度として町長が認める額とし、その徴収猶予の期間は、1年を超えない範囲内で町長が入居者又は同居者の事情を考慮して認める期間とする。
(平24規則23・一部改正)
(親族の異動)
第13条 入居者は、出生、死亡、婚姻、転出入等により同居する親族に異動があったときは、速やかに親族異動届(様式第17号)を町長に提出しなければならない。
(1) 町営住宅建替事業若しくは町営住宅住戸改善事業(以下「建替等事業」という。)の施行又は町営住宅の用途廃止に伴い、除却すべき、又は改善すべき町営住宅(以下この号において「建替前の住宅等」という。)から当該事業により新たに整備され、若しくは改善された町営住宅又は他の町営住宅(以下この号において「建替後の住宅等」という。)に入居した場合 建替後の住宅等の家賃から建替前の住宅等の家賃を控除した額に、建替後の住宅等の入居の日から1年以内にあっては6分の5を、1年を超え2年以内にあっては6分の4を、2年を超え3年以内にあっては6分の3を、3年を超え4年以内にあっては6分の2を、4年を超え5年以内にあっては6分の1を乗じて得た額
(使用の期日)
第22条 前条の規定による使用の許可を受けた社会福祉法人等は、町長の指定する日までに町営住宅の使用を開始しなければならない。ただし、特別の理由によりその日までに使用を開始できない社会福祉法人等は、その旨を申し出て町長の承認を得なければならない。
(使用料)
第23条 条例第45条の規定による使用料の額は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条に規定する方法により算出した額とする。この場合において、同条第1項の家賃算定基礎額は、同条第2項の表の上欄の最も低い収入区分に応ずる同表の下欄に定める額とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の種市町営住宅管理条例施行規則(平成9年種市町規則第24号)又は大野村村営住宅条例施行規則(平成9年大野村規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年12月21日規則第23号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月15日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月17日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年10月30日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月15日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第1条の2関係)
(平24規則23・追加)
区分 | 措置 |
条例第3条の8第2項に規定する規則で定める措置 | 住宅が評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)第5の5の5―1(3)の等級4の基準を満たすこととなる措置 |
条例第3条の8第3項に規定する規則で定める措置 | 住宅の床及び外壁の開口部が評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置 |
条例第3条の8第4項に規定する規則で定める措置 | 条例第3条の8第4項に規定する住宅の構造耐力上主要な部分及びこれと一体的に整備される部分が評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあっては、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級2の基準)を満たすこととなる措置 |
条例第3条の8第5項に規定する規則で定める措置 | 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管が専用配管にあっては評価方法基準第5の4の4―1(3)の等級3の、共用配管にあっては評価方法基準第5の4の4―2(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置 |
条例第3条の9第3項に規定する規則で定める措置 | 町営住宅の各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあっては、評価方法基準第5の6の6―1(3)ロの等級3の基準を満たすこととなる措置 |
条例第3条の10に規定する規則で定める措置 | 住戸内の各部が評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置 |
条例第3条の11に規定する規則で定める措置 | 町営住宅の通行の用に供する共用部分が評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級4の基準を満たすこととなる措置 |
(平24規則23・一部改正)
(令5規則34・全改)