○洋野町町営住宅入居者選考委員会条例

平成18年1月1日

条例第150号

(趣旨)

第1条 この条例は、洋野町町営住宅条例(平成18年洋野町条例第149号)第9条第3項の規定に基づき、洋野町町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の求めに応じて、町営住宅入居申込者の実態を調査し、入居の適否について答申する。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 町議会議員 3人

(2) 民生委員 7人

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合における委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は、妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選とする。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、町長が招集する。

2 委員長は、委員会の会議の議長となる。

3 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、町民生活課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるものを除くほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

洋野町町営住宅入居者選考委員会条例

平成18年1月1日 条例第150号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成18年1月1日 条例第150号