○洋野町特定公共賃貸住宅条例

平成18年1月1日

条例第151号

(趣旨)

第1条 この条例は、居住環境が良好な賃貸住宅を中堅所得者等の居住の用に供するため、特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 町が建設し、住民に賃貸するための住宅及びその附帯施設で、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づくものをいう。

(2) 共同施設 特定公共賃貸住宅の入居者の共同の福祉のため必要な児童遊園、広場及び緑地並びに通路をいう。

(3) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。

(設置)

第3条 特定公共賃貸住宅を別表のとおり設置する。

(入居者の公募)

第4条 町長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 町広報

(2) 町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示

(3) その他適当な方法

2 前項の公募に当たっては、町長は、賃貸住宅が特定公共賃貸住宅であること、所在地、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 町長は、次条第2号に掲げる者については、公募を行わず特定公共賃貸住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第6条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、所得が規則で定める基準に該当する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 自ら居住する住宅を必要とする者のうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)がある者

(2) 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において、特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として町長が認める者

(3) 前2号に掲げる者のほか、現に同居し、又は同居しようとする親族がない者であって、町長が定める基準に該当する者

(4) 国税、地方税を滞納していない者

(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(平20条例28・一部改正)

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居資格のある者で、特定公共賃貸住宅に入居しようとするものは、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から特定公共賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 入居の申込みをした者の数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合は、抽選によって入居者を決定するものとする。

(入居者の決定の特例)

第8条 町長は、現に同居し、又は同居しようとする親族が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者については、省令第29条の規定に基づき当該特定公共賃貸住宅の入居者を決定することができる。

(入居補欠者)

第9条 町長は、第7条第3項の規定に基づいて入居者を選考する場合においては、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて、必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が棄権し、若しくは失格したとき、又は次条第4項の規定に基づく決定の取消しを受けたときは、前項の入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第10条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 町長の定める資格を有する連帯保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第16条第1項に規定する敷金を納付すること。

2 入居決定者は、やむを得ない事情により前項の手続をすることができないときは、町長が別に指定する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 町長は、入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

5 入居決定者は、第7条第2項により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第11条 入居者は、当該特定公共賃貸住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(平20条例28・一部改正)

(入居の承継)

第12条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該特定公共賃貸住宅に居住しようとするときは、当該入居者と同居していた者は、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の引き続き居住しようとする者(同居者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(平20条例28・一部改正)

(家賃)

第13条 特定公共賃貸住宅の毎月の家賃は、法第13条第1項の規定により省令第20条第1項に定める算出方法に準じて計算した額の範囲内とし、その額は別表のとおりとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の住宅の家賃との均衡上必要があると認めるとき。

(3) 特定公共賃貸住宅に改良を施したとき。

(家賃の減免等)

第14条 町長は、公益上特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、家賃を減免し、敷金を免除し、又は家賃若しくは敷金の徴収を猶予することができる。

(家賃の徴収)

第15条 家賃は、入居者から第10条第5項の入居可能日又は第12条の規定による町長の承認を得た日から特定公共賃貸住宅を返還した日又は町長が明渡しを指定した日(当該指定した日前に明け渡したときは、その日)までの期間について、徴収する。

2 家賃は、毎月25日(月の途中で返還し、又は明け渡した場合は、その日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 特定公共賃貸住宅の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算とする。

4 入居者が第25条第1項に規定する届出をしないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が返還した日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第16条 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収することができる。

2 前項の敷金は、入居者が特定公共賃貸住宅を返還し、又は明け渡したときに還付する。ただし、未納の家賃、損害賠償金又は第26条第2項の金銭があるときは、敷金のうちからこれらを控除した額を還付する。

3 敷金には利子を付けない。

(敷金の運用等)

第17条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(入居者の費用負担義務)

第18条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 畳の表替え、ふすま及び障子の張替え、ガラス、給水栓、点滅器等の取替えその他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(4) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める費用

(入居者の保管義務等)

第19条 入居者は、特定公共賃貸住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、自己の責めに帰すべき事由により、特定公共賃貸住宅又は共同施設を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

第20条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第21条 入居者は、特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

第22条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又は入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第23条 入居者は、特定公共賃貸住宅を居住以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該特定公共賃貸住宅の一部を居住以外の用途に使用することができる。

第24条 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状の回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該特定公共賃貸住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 入居者は、第1項ただし書の承認を得ずに特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときは、自己の費用で原状の回復又は撤去を行わなければならない。

(検査等)

第25条 入居者は、特定公共賃貸住宅を返還しようとするときは、返還しようとする日の5日前までに町長に届け出て、町長の指定する職員の検査を受けなければならない。

2 入居者は、前条第1項の規定により特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、自己の費用で原状の回復又は撤去を行わなければならない。

3 町長は、第1項の規定による場合のほか、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、町長が指定した職員に随時特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

4 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該特定公共賃貸住宅の入居者の承諾を得なければならない。

5 検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第26条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対して、当該特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月分以上滞納したとき。

(3) 正当な理由によらないで15日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。

(4) 特定公共賃貸住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(5) 第11条第1項及び第19条から第24条までの規定に違反したとき。

(6) その者又はその同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 入居者は、前項の規定に基づく特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けたときは、速やかに、当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、町長が明渡しを指定した日の翌日から明渡しの日までの期間の第13条の規定に基づく家賃の額の2倍に相当する額の金銭を支払わなければならない。

(平20条例28・一部改正)

(特定公共賃貸住宅管理人)

第27条 町長は、特定公共賃貸住宅管理人を置くことができる。

2 特定公共賃貸住宅管理人は、特定公共賃貸住宅の修繕すべき箇所の報告等、町と入居者との連絡の事務を行う。

(許可等に関する意見聴取)

第28条 町長は、第7条第2項の規定による入居者の決定、第11条第1項の規定による同居の承認、第12条第1項の規定による入居の承継の承認をしようとするとき、又は現に特定公共賃貸住宅に入居している者(同居者を含む。)について特に必要があると認めるときは、第6条第5号第11条第2項第12条第2項及び第26条第1項第6号に該当する事由の有無に関し、警察署長の意見を聴くことができる。

(平20条例28・追加)

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平20条例28・旧第28条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大野村特定公共賃貸住宅条例(平成11年大野村条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年9月26日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第13条関係)

名称

所在地

構造

戸数

家賃月額

旭ヶ丘特定公共賃貸住宅

洋野町大野第70地割68番地34

木造平屋

10

45,000

洋野町特定公共賃貸住宅条例

平成18年1月1日 条例第151号

(平成20年9月26日施行)