○洋野町下水道条例
平成18年1月1日
条例第152号
(趣旨)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、町の設置する公共下水道の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 公衆衛生の向上を図り、公共用水域の水質の保全に資するため、洋野町公共下水道を設置する。
(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。
(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。
(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(4) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器、水洗便所のタンク及び便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。
(6) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。
(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(9) 排水設備設置義務者 法第10条第1項の規定により、排水設備を設置しなければならない者をいう。
(10) 使用者 下水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。
(11) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(12) 製造業 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類の「大分類E―製造業」に属する産業をいう。
(13) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。
(平20条例3・平21条例13・平25条例10・一部改正)
(平25条例10・追加)
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最少限度のものとする措置が講じられていること。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規則で定める措置が講じられていること。
(平25条例10・追加)
(排水施設の構造の基準)
第3条の4 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。
(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。
(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(5) ます又はマンホールには、密閉することができる蓋を設けること。
(平25条例10・追加)
(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講じられていること。
(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置が講じられていること。
(平25条例10・追加)
(適用除外)
第3条の6 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
(平25条例10・追加)
(終末処理場の維持管理)
第3条の7 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。
(2) 沈砂池又は沈澱池の泥ために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。
(3) 前2号に定めるもののほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。
(4) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。
(5) 前号に定めるもののほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずること。
(平25条例10・追加)
(排水設備の設置義務)
第4条 排水設備設置義務者は、法第9条の規定に基づき町長が公共下水道の供用開始の告示をしたときは、遅滞なく、排水設備を設置しなければならない。
(排水設備の接続方法等)
第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行うときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道の公共ます又はその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により汚水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)に固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。
(3) 汚水を排除すべき排水管及び排水渠は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものは、排水人口の区分にかかわらず、内径にあっては75ミリメートル以上、こう配にあっては100分の3以上とすることができる。
排水人口 (人) | 排水管 | 排水渠の断面積 | |
内径(mm) | こう配 | ||
150未満 | 100以上 | 100分の2.0以上 | 排水人口の区分に応じ中欄に掲げる排水管と同程度以上の流下能力のあるもの |
150以上300未満 | 125以上 | 100分の1.7以上 | |
300以上500未満 | 150以上 | 100分の1.5以上 | |
500以上 | 200以上 | 100分の1.2以上 |
(平25条例10・一部改正)
(排水設備等計画の申請及び確認)
第7条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下「排水設備等」という。)の新設等を行う者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。
(排水設備等工事の実施)
第8条 排水設備等の新設等の工事(以下「工事」という。)は、町長が指定する者(以下「指定業者」という。)でなければ行ってはならない。
2 前項の指定業者に関し必要な事項は、規則で定める。
(排水設備等工事の検査)
第9条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、規則で定めるところより、工事の完了の日から5日以内にその旨を町長に届け出て、検査を受けなければならない。
(特別の必要による公共ます等の設置)
第10条 排水設備等の新設等を行う者が、特別の事情により公共ます及びその取付管の新設等を必要とするときは、その者が当該工事に伴う費用を負担しなければならない。ただし、特にやむを得ない事情があると町長が認めたときは、この限りでない。
(既設排水設備の確認)
第11条 現に使用している排水管等の設備を排水設備として使用する者は、その設備が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町長に申請書を提出して確認を受けなければならない。
(特定事業場からの下水の排除制限に係る水質基準)
第12条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(5) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(6) リン含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(除害施設の設置義務)
第13条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を公共下水道に継続して排除するときは、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値
(2) 温度 45度未満
(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(7) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
3 前2項の規定は、公共下水道に排除する汚水(令第9条の4第1項第1号から第11号までに掲げる物質に係る汚水を除く。)の1日当たりの平均的な排水量が50立方メートル未満である場合は、適用しない。
(水質管理責任者制度)
第14条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、町長に届け出なければならない。
(除害施設の設置等の届出)
第15条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(排除の停止又は制限)
第16条 町長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上必要があると認めるとき。
(使用開始等の届出)
第17条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。
2 法第12条の3、法第12条の4又は法第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をしたものとみなす。
(使用者の異動の届出)
第18条 使用者に異動があったとき又は使用者の世帯人員に異動があったときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、町長に届け出なければならない。
(使用の制限)
第19条 町長は、災害その他公共下水道の管理上やむを得ない事情があるときは、使用者に対して公共下水道の使用を制限し、又は停止を命ずることができる。
(し尿の排除の制限)
第20条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれを行わなければならない。
(使用料の徴収)
第21条 町長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料は、毎使用月、その使用月における公共下水道の使用について、口座振替、納入通知書又は集金の方法により徴収する。
3 使用者は、町長が別に定める日までに使用料を納入しなければならない。
4 第2項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、町長は、使用料の概算金を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他町長が必要と認めたときに行う。
(使用料の算定)
第22条 使用料は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第1に定めるところにより算定した合計額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の額に相当する額を加算した額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 使用料は、毎月の定例日(使用料算定の基準日としてあらかじめ町長が定めた日をいう。以下同じ)に汚水量を計算し、その汚水量をもってその日の属する月分として料金を算定する。
3 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、従量使用料については四半期ごとに精算することができる。
4 使用月の中途で公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開した場合における当該使用月の基本使用料は、次に定めるところによる。
(1) 使用日数が15日以下のとき 1月分の基本使用料の2分の1の額
(2) 使用日数が16日以上のとき 1月分の基本使用料の額
(令元条例12・一部改正)
(排除した汚水量等の認定)
第23条 使用者が排除した汚水量の認定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれ使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用態様を勘案して町長が認定する。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の使用態様を勘案して町長が認定した水量とする。ただし、計量のための装置の設置がない場合で家事用にのみ使用したときは、別表第2を適用する。
(4) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用した水量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水量と著しく異なるものを営む使用者は、規則の定めるところにより、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水量及びその算定根拠を記載した申告書をその使用月の終日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前3号までの規定にかかわらず、町長は、その申告書の内容を審査してその使用者の排除した汚水量を認定するものとする。
(計量装置の設置)
第24条 町長は、水道水以外の水の使用水量を認定するため必要があるときは、計量のための装置の設置等必要な措置を講じさせることができる。
(資料の提出)
第25条 町長は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(使用料の減免)
第26条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(改善命令)
第27条 町長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。
(行為の許可)
第28条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより申請書を町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。
(許可を要しない軽微な変更)
第29条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。
(占用)
第30条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、町長に申請書を提出して許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
2 前項に規定する占用物件の占用期間は、3年以内とする。占用の期間が満了した場合において、これを更新しようとする場合の期間についても、同様とする。
3 第1項本文の規定による許可を受けた者が、占用期間、場所その他許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(占用料の徴収)
第31条 町長は、前条の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から占用料を徴収する。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。
(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件
(2) 公共の用に供せられる占用物件
(3) その他特別の事情があると町長が認める占用物件
2 前項の占用料の額及び徴収については、洋野町道路占用料徴収条例(平成18年洋野町条例第147号)の規定を準用する。
(原状回復)
第32条 占用者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、遅滞なく、町長に届け出て当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長が認めたときは、この限りでない。
2 町長は、占用者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。
(委任)
第33条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第34条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第7条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者
(2) 第8条第1項の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を行った者
(5) 第15条の規定による届出を怠った者
(6) 第25条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(7) 第27条に規定する命令に違反した者
(8) 前条第2項の規定による原状回復の指示に従わなかった者
第35条 偽りその他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第36条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の種市町下水道条例(平成17年種市町条例第9号)又は大野村下水道条例(平成13年大野村条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例による。
附則(平成20年3月7日条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月10日条例第13号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日条例第10号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(洋野町下水道条例の一部改正に伴う経過措置)
5 この条例の施行日前から継続して使用している公共下水道で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するものに係る料金については、この条例による改正後の洋野町下水道条例の規定に関わらず、なお従前の例による。
附則(令和元年9月27日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(洋野町下水道条例の一部改正に伴う経過措置)
5 この条例の施行日前から継続して使用している公共下水道で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するものに係る料金については、この条例による改正後の洋野町下水道条例の規定に関わらず、なお従前の例による。
別表第1(第22条関係)
(令元条例12・全改)
1 平成17年12月31日以前における旧種市町に属する区域
区分 | 排除汚水量 | 使用区分 | |
一般用 | 浴場用 | ||
基本使用料 (1月につき) | 1,440円 | 1,440円 | |
従量使用料 (1立方メートルにつき) | 10立方メートルまで | 90円 | 100円 |
10立方メートルを超え30立方メートルまで | 170円 | ||
30立方メートルを超えるもの | 200円 |
2 平成17年12月31日以前における旧大野村に属する区域
区分 | 排除汚水量 | 使用区分 | ||
一般用 | 浴場用 | 臨時用 | ||
基本使用料 (1月につき) | 1,400円 | 1,400円 | 200円 | |
従量使用料 (1立方メートルにつき) | 10立方メートルまで | 40円 | 70円 | |
10立方メートルを超え30立方メートルまで | 140円 | |||
30立方メートルを超え50立方メートルまで | 150円 | |||
50立方メートルを超え100立方メートルまで | 160円 | |||
100立方メートルを超え500立方メートルまで | 170円 | |||
500立方メートルを超えるもの | 180円 |
備考
1 一般用とは、浴場用、臨時用以外の汚水をいう。
2 浴場用とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定による許可を受けた浴場から排除される汚水をいう。
3 臨時用とは、土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため、公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時的に使用する場合に排除する汚水をいう。
別表第2(第23条関係)
人数 | 認定汚水量 |
1人 | 6立方メートル |
2人 | 12立方メートル |
3人 | 18立方メートル |
4人 | 21立方メートル |
5人 | 24立方メートル |
6人 | 27立方メートル |
7人 | 30立方メートル |
8人以上 | 33立方メートル |