○洋野町下水道事業審議会条例

平成18年1月1日

条例第153号

(設置)

第1条 下水道事業の円滑な実施を図るため、町長の附属機関として、洋野町下水道事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次の事項を調査審議する。

(1) 下水道事業の受益者分担金に関すること。

(2) 下水道事業の使用料に関すること。

(3) その他下水道事業の推進上必要と認める事項に関すること。

2 審議会は、前項に規定する事項に関し、町長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、任命する。

(1) 受益者を代表する者

(2) 知識経験者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は、妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、町長が招集する。

2 会長は、審議会の会議の議長となる。

3 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、水道事業所において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

洋野町下水道事業審議会条例

平成18年1月1日 条例第153号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成18年1月1日 条例第153号