○洋野町公共下水道公共汚水ます設置取扱要綱

平成18年1月1日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この告示は、公共下水道の普及促進を図るため、公共汚水ますの設置の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共汚水ます 排水設備と取付管を連絡するますをいう。

(2) 宅地 同一の所有者が連続して保持する土地をいう。

(3) 公道 次に掲げる道路をいう。

 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路

 国有財産法(昭和23年法律第73号)第2条第1項に規定する国有財産及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条に規定する公有財産のうち、一般の通行の用に供している道路

(4) 私道 前号以外の道路をいう。

(設置条件)

第3条 公共汚水ますの設置位置は、宅地内とし、公道又は私道との宅地境界から1メートル以内で当該使用者が認めるところとする。

2 工事上宅地内に設置することが困難な場合は、宅地に接する公道内又は私道内に設置するものとする。ただし、私道内に設置する場合は、町、当該使用者及び当該私道所有者が協議して定めるものとする。

3 公共汚水ますの設置数は、原則として1宅地につき1個とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、1宅地につき2個以上とすることができる。

(1) 宅地に複数の使用者があると認められる場合

(2) 宅地の面積がおおむね400平方メートル以上の場合

(3) その他町長が特に必要と認める場合

(工事費の負担)

第4条 この告示による設置工事費は、町が負担する。ただし、次の各号に該当するときは、当該使用者が負担するものとする。

(1) 使用者の都合により供用を開始した下水を排除すべき区域において新設するとき。

(2) 使用者の都合により増設するとき。

(3) 使用者の都合により移設するとき。

(4) 使用者の過失により補修するとき。

(管理)

第5条 公共汚水ます設置後は、町に帰属し、管理は町が行う。

2 公共汚水ますに接続した排水設備は、当該使用者が管理する。

(設置の申請)

第6条 使用者は、公共汚水ますを新設、増設、移設又は補修するときは、公共汚水ます設置申請書(別記様式)を提出しなければならない。

(準用)

第7条 この告示に定める第4条ただし書及び前条の規定は、農業集落排水施設に係る公共汚水ますの新設、増設、移設又は補修について準用する。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の大野村公共下水道公共汚水ます設置取扱要綱(平成13年大野村告示第50号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

画像画像

洋野町公共下水道公共汚水ます設置取扱要綱

平成18年1月1日 告示第86号

(平成18年1月1日施行)